2018/02/02(金)国立公文書館サイトでの奇妙な解説

専門機関による史料紹介が変だったりする

国立公文書館のサイトに「創立40周年記念貴重資料展1 歴史と物語」があるが、その中の「35.北条家裁許印判状」の解説がおかしい。

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/35.html

紹介されているのは尾崎大膳娘の家督相続を承認する虎印判状。

翻刻

就捧尾崎常陸守目安、宮城四郎兵衛以相目安、遂糺明了、然而尾崎大膳討死ニ付而、彼一跡娘時宗ニ、先段落着了、猶以其分候、然上者、於自今以後、弥不可有相違、扨又時宗母去年令死去由候間、夫之事者、身類中并寄親令相談、公儀可走廻者を可妻事肝要候、依仰状如件、
元亀三年壬申六月廿一日/(虎朱印)評定衆勘解由左衛門尉康保(花押)/宮城四郎兵衛尉殿

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家裁許朱印状」(内閣文庫所蔵豊島宮城文書)

解釈

尾崎常陸守が上程した目安について。宮城四郎兵衛の相目安をもって調査した。さて、尾崎大膳の討ち死にについて、あの跡目を娘の時宗に継がせることは先に落着し、変更はない。しかる上は、今後は更なる相違がないようにせよ。そしてまた、時宗の母が死去したとのことなので、夫のことは親類・寄親と相談し、公儀のため活躍できる者と娶わせるのが大切である。

文書の内容について

この文書は、時系列に添わないと理解しづらい。

  1. 尾崎大膳討ち死に
  2. 娘の時宗が跡目相続
  3. 時宗の母が死去
  4. 大膳家の本家っぽい尾崎常陸守が提訴
  5. 大膳家の寄親っぽい宮城四郎兵衛が反訴
  6. 後北条氏が裁定し、時宗相続の正当性を保証
  7. 時宗の婿選定は親類(常陸守?)・寄親(四郎兵衛?)が協議せよと指示

常陸守の提訴内容は不明だが、四郎兵衛が反訴し跡目安堵の虎朱印を与えられていることから、大膳家を接収したいという訴えだったと思われる。その契機は時宗母の死去だろう。「母が死んだのだから時宗の将来の夫は親類・寄親が決めるように」という文言が付加されているのは、大膳家に成人がいなくなり時宗の結婚相手の是非を判断できなくなったからで、その対処方法が後北条氏によって開示されたのだろう。

解説文のどこがおかしいか

「母方の一族である宮城四郎兵衛」

四郎兵衛は寄親ではないか? のちの1577(天正5)年に岩付諸奉行を定めた文書に弓奉行として「尾崎飛騨守」が登場する。これが時宗の夫かと思われる。家臣団辞典を見ても大膳は四郎兵衛の同心とされている。

「大名家にとって必要な存在であれば、女性による相続も認められていた点」

今川での井出千代寿相続承認にも見られるように、戦国期でも女性への資産の相続は認められていた。しかし、軍役を負担できない女性や幼児への相続は、軍役代行者の設定が前提となる。軍役は被官契約の根本事項なので、この代行者が立てられない場合は改易となったはず。尾崎一族でいうと、大膳家が常陸守家に吸収される流れ。

そもそも「大名家によって必要」かどうかは被官の相続自体に影響しない。女性相続では前述のように軍役で特例対応となるため、上位権力の承認を求める傾向があり、なおかつ承認書類の保存も積極的に行なわれたということだろう。

「実際、戦国時代には女性当主が活躍した大名家も複数存在します」

どこの家だろう? 小規模領主でもそれが証明されればあれこれ仮説の改修が巻き起こると思うのだけど……。

尾崎大膳家と同じ状況だった賀藤源左衛門尉家

両親を亡くした時宗への相続承認がなされたのは1572(元亀3)年だが、文書を読むとこれは時宗の母の死を契機としたものであり、父である大膳が戦死したのは更に遡るものと思われる。宮城四郎兵衛が岩付衆であることを考えると、1567(永禄10)年9月の三船台合戦で太田氏資と共に大膳が死んだと考えると、その相続が念入りに保証されたのが判り易くなる。

太田氏資と共に戦死した賀藤源左衛門尉は、大膳と同じく娘「福」しかいなかった。この福への相続保証もまた残されている。

翻刻

今度上総行之砌、於殿太田源五郎越度刻、其方伯父賀藤源左衛門尉見届討死候、誠忠節不浅候、於氏政感悦候、然間一跡福可相続、然共只今為幼少間、福成人之上、相当之者妻一跡可相続条、其間者、源次郎可有手代者也、仍如件、
永禄十年丁卯九月十日/氏政(花押)/賀藤源左衛門尉息女福・賀藤源二郎殿

  • 小田原市史小田原北条0692「北条氏政判物写」(武州文書十五)

解釈

今度上総での作戦で、殿軍において太田源五郎が落命した際に、あなたの伯父賀藤源左衛門尉が討ち死にした。本当に忠節は浅からざることである。氏政は感悦している。そういうことなので、跡目は福が相続するように。とはいえ現在は幼少であるから、福が成人した上で適切な者と娶わせて跡目を相続すべきなので、その間は、源次郎が手代となるように。

福と時宗で同じ言葉が用いられているのも興味深い。

  • 福:相当之者妻一跡可相続条

  • 時宗:公儀可走廻者を可妻事肝要候

「妻」を名詞と考えると、両者は女性だから「妻」をもらうのはおかしい。ゆえに、これは動詞なのではないかと思う。

戦国期の「妻」という言葉は、現代語と変わらず女性配偶者を意味する。しかしここで用いられているような動詞用法では「めあわす=婚姻する」ことを指した。だから、女性が婿をとる使われていたと思われる。つまり、以下のように読むのではないか。

  • 福:相当の者、一跡をめあわせ相続すべく条

  • 時宗:公儀に走り廻らすべき者をめあわすべきこと肝要候

2018/01/28(日)北条氏政が、弟の氏規に番編成を指導したのはいつか?

比定年が異なる文書

番の編成を、北条氏規に代わって兄の氏政が代行したという書状が残されている。この文書の年比定については、小田原市史と戦国遺文で1年異なっている。

原文

一、河尻・鈴木今十日罷立候、一、韮山之番帳進之候、一、長浜之番帳進之候、能ゝ御覧届、長浜ニ可被置候、其方之早船八艘之内七艘、三番ニ積候、番帳ニ委細見得候、一、韮山外張之先之城ニ候間、悉皆其方遣念、可有下知候、為其其方之舟衆三番ニ置候、一、長南之儀ニ付而之書状、態進迄者無之故、此者ニ進之候、日付相違可申候、一、東表動前候間、如何様ニも早速普請出来候様ニ可被成候、恐々謹言、
三月十日/氏政(花押)/美濃守殿

  • 小田原市史小田原北条2042/戦国遺文後北条氏編3430「北条氏政書状」(宮内直氏所蔵文書)

解釈

  1. 河尻と鈴木が今日10日に出発します。
  2. 韮山の番帳を送ります。
  3. 長浜の番帳を送ります。よくよくご覧になって、長浜に置かれますように。そちらの早船8艘のうち7艘を、3つの番に編成しました。番帳で委細が見られるでしょう。
  4. 韮山の外張の先にある城ですから、しっかりと念を入れて指示を下されますように。そのためにそちらの舟衆を3番に置きました。
  5. 長南のことについての書状は、わざわざお渡しするまでもなかったので、この者に渡しました。日付が違っているようです。
  6. 東方面の作戦直前なので、どのようにしてでも早く普請が完成するようにして下さい。

この文書について「東表動前候間」を重視したと思われる戦国遺文・下山年表は天正17年と比定。対して小田原市史は天正17年に「東表動」があったとは考えにくく、であれば韮山・長浜の軍事通達がある点から天正18年と比定すべきではないかとする。

どちらの比定も難点あり

天正18年の場合、眼前に羽柴方が進駐してきて散発的に戦闘も発生しているような状況で、「東表動前」だから普請を急げとは言わないように思う。氏政の意識は西に集中していたのは、他の文書を見ても判る。

しかし、天正17年3月というのもおかしい。この時点で後北条氏は足利表の平定に注力していて氏直が出馬した形跡はない。

それよりは、氏直が確実に常陸に出馬した天正16年に遡った方が信憑性が高いのではないか。

廿三日之一翰、今廿八日未刻到来、仍府中・江戸再乱、双方随身之面々書付之趣、何も見届候、当時西表無事、如此之砌、一行之儀、催促無余儀候、当表普請成就、定急度氏直可為出馬候、其方本意不可有疑候、弥手前之仕置専一候、猶此方之儀、争可為油断候哉、委細陸奥守可為演説候、恐々謹言、
二月廿八日/氏政在判/岡見治部大輔殿

  • 埼玉県史料叢書12_0848「北条氏政書状写」(先祖旧記) 1588(天正16)年

爰元帰陣休息、雖不可有程、向常陸へ氏直ニ令出陣候条、着到無不足有出陣、別而被相稼、可為肝要候、恐ゝ謹言、
三月廿五日/氏政/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3297「北条氏政書状写」(押田家文書中)

押田蔵人事、以書付被申越候、旧規之様子者、当時不及糺明儀ニ候、畢竟邦胤時菟角無裁許、被打置候儀迄、只今鑿穿信事思慮半候、近年不成様可被取成候ハゝ、殊一手之内之事ニ候間、聊も構別心無之候、雖味過間敷候、猶同名与云、旧規之筋目与云、何とそ被取成候ハゝ、異儀有間敷と校量候、恐ゝ謹言、
閏五月廿日/氏政判/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3326「北条氏政書状写」(内閣文庫本古文書集十五)

氏直出馬の面倒をあれこれ見ていたのが氏政で、この辺の状況を見ても天正16年の方が自然に感じられる。

2018/01/23(火)羽柴秀吉の占領地政策

原文

一、請取々候城普請申付由、如何存候、被持城共さへ渡し候之間、普請ハ不入事候条、はかの行候様ニ城請取次第ニ留主居ニ相渡、其末々江可相動候、城悪候ともせめ候もの者有間敷候事
一、破却之城之儀ハ塀をおろし、城中家さへ無之候へハ相済事候間、破におよハす候、手間を入間敷候事
一、可相渡と申城共案内を待候事、無分別候、手前之はかをやり、其城々押懸候ハゝ、早速ニ可相渡候間、跡ニ念を不入、末々相済候様ニ急へき事
一、佐竹手前も城共可相渡由候、早々入相、城共急度可請取候、奥州迄道筋明候様ニ急可仕候事
一、城々兵粮在之迄念を入、穿鑿仕由、不入儀ニ候、城中ニ無之候ハゝ、其分ニ仕候て可置事
一、在々夏麦事ハ其城々留守ニ相残候者ニ申付、何方江も不可納所旨、百姓共ニ申触押置、重而以一書可得御意候、皆共奉行大勢在々江入こミ候て穿鑿候ハゝ、非分も可有之候、百姓も可迷惑間、在々江人を遣、兵粮之仕明ハ可為無用候事
一、越後宰相・加賀宰相かたへも早々手を合、安房守相抱候鉢形・松山・をし此城々取巻候事可急候、松山にても、をしにても、一城ハ此方より相動人数として可取巻候、鉢形ハ北国口よりの人数取巻候へと被仰出候、弥其通可申聞候、其外一城ハ佐竹を初而八州より罷出国侍可取巻事
一、松井田在陣衆者、小田原表行来にて候、いそき道の往還候様ニ可仕事
一、此方より相動人数、家康ものにも、城々にて兵粮相渡由尤候、弥其分ニ仕、何分もはかの行候様ニ可仕候事
一、御判被下候在々家々、不焼所ハ、為御判銭、兵粮可致進上旨可申付候、其所より一廉在此之所ハ、其ニ随ひ可申付候事
一、右之通相済候て、皆共も隙明候ハゝ、急々可申越候、何も不可有油断候也
一昨日十日書状今十二巳刻到来候、下総国之内とけ・東金両城請取旨、得其心候事、
五月十二日/(朱印)/浅野弾正少弼とのへ・木村常陸介とのへ

  • 埼玉県史料叢書12_0918「羽柴秀吉朱印状写」(難波創業録)

解釈

  1. 一、受け取る城ごとに普請を指示しているとのことだが、どういうつもりか。保持する城だけ渡せば、普請は不要だから、捗るように、城を受け取り次第留守役に渡して、末々の城まで処理するように。城が悪い状態だろうが、攻める者はいない。
  2. 一、破却する城は、塀を下ろし、城中の家だけなくせば済むことだから、破壊するには及ばない。手間をかけてはならない。
  3. 一、開城を申し出た城からの案内を待っていることは、考えが浅い。こちらが捗るように、それぞれの城へ押しかければ、早く渡してくれるだろう。念を入れずに、末々まで済むように急ぐように。
  4. 一、佐竹からも諸城を渡したいとのこと。早々に赴いて城々を急ぎ受け取るように。奥州までの道筋が開通するように急ぎ片づけるべきこと。
  5. 一、城々の兵粮在庫は念を入れて精査するとのこと、要らざることだ。城中になければそのままにしておけばよい。
  6. 一、各在所の夏麦は、その城々で留守に残る者に指示して、どこにも納めないでいるよう、百姓たちに指示せよ。改めて書面で通達するだろう。全奉行が大勢で各在所へ入り込んで精査を始めれば、非分もあるだろうし、百姓も困るだろう。各在所へ人を派遣して兵粮の仕分けをするのは無用である。
  7. 一、上杉景勝・前田利家の部隊とも早々に合流し、北条氏邦が保有する鉢形・松山・忍の城々を取り囲むことを急ぐように。松山でも忍でも、どれか一つの城はこちらより部隊を出して取り囲むように。鉢形は北国口からの部隊が取り囲むようにとの仰せである。いよいよその通りになるよう、聞かせるように。そのほかの一城は佐竹をはじめとする関東の侍が取り囲むように。
  8. 一、松井田に在陣していた衆は、小田原に来た。急いで道の拡張工事をさせるだろう。
  9. 一、こちらから動いた部隊が、徳川家康の配下に城々で兵粮を渡すとのことは、もっともだ。ますますそのような感じで進めて、何事も捗るようにするべきだ。
  10. 一、ご印判を渡して焼き討ちにしなかった家々に「兵粮を進上するように」と指示せよ。そこよりも更にある場所では、それに応じて指示せよ。
  11. 一、皆の手が空いたろうから、右の通りに済むように急いで連絡した。何れにせよ油断があってはならない。

追記:一昨日10日の書状が今日12日巳刻に到来した。下総国のうち、土気・東金の両城を受け取った旨、諒解した。