2017/12/21(木)「大方」の3つ目の語義
「大方」の語義
戦国期の「大方」は、年配女性への敬称のほかに、「大体・おおよそ」の意味がある。更にはこの「おおよそ」から派生して「大雑把に・いい加減に」という意味も派生しているようだ。
採集文書から見た語義の用例数
「大方」の登場回数は29。このうち女性への敬称は6例、「大体・おおよそ」は15例、「いい加減」は8例。どれも稀な例というわけではなく、「大方」があった際は3つの語義をそれぞれ当てはめて検討した方がいいと判る。
「大方=いい加減」の用例
1570(元亀元)年に比定される北条氏康の禁制がある。これは、駿河を追われた今川方が小田原周辺の寺に滞在する際の禁止事項。後北条分国であるためか今川氏真の名は出てこない。
戦国遺文後北条氏編1414「北条氏康禁制写」(相州文書所収足柄下郡海蔵寺文書)
禁制
一、寺内之儀者不及申、近辺之菜園一本にてもこき取間敷事
一、寺之山林枝木にても手指事、并竹子一本にてもぬき取事
一、非儀非分有間敷事
以上
右三ヶ条、少も相違有之者、富士常陸可被申断、彼者大方申付ニ付而者、当意御本城へ納所を指越、可被申上候、不申上而、宿取衆狼藉、自脇至于入耳者、住寺可為曲事者也、仍状如件、
卯月廿六日/(朱印「武栄」)南条四郎左衛門尉・幸田与三奉之/海蔵寺- 戦国遺文後北条氏編1415「北条氏康禁制写」(相州文書所収足柄下郡久翁寺文書)
禁制
一、寺内之儀不及申、近辺之菜園一本ニてもこき取事
一、寺山林枝木ニても手指事、并竹子一本ニてもぬき取事
一、非義非分有間敷事
以上
右三ヶ条、少も相違有之者、甘利佐渡・久保新左衛門尉可令申断、彼両人大方ニ申付候者、当意御本城江納所を指越、可申上候、為不申上、宿取衆狼藉、自脇至于入耳者、住寺可為曲事者也、仍状如件、
午卯月廿六日/(朱印「武栄」)南条四郎左衛門尉・幸田与三奉之/久翁寺
これは寺に向けての禁制であることから、対象が寺内に滞在した「宿取衆」=今川被官なのは間違いない。宿取衆の規律は、富士常陸・甘利佐渡・久保新左衛門尉が責任者となっていて、すでに後北条氏から通達はしている。但しそれだけではなく、今川の責任者が「大方」=いい加減に管理していたのであれば、寺の納所(事務官)を通じて「本城」=北条氏康へ報告せよという指示を加えている。この報告は義務で、今川の責任者・寺の納所からの報告がないままに、他の経路で混乱が氏康の耳に入ったら、住持の過失と見なすとしている。
報告しなければ処罰という規定は一見、寺にとって過酷な仕打ちのようにも見える。しかし、黙認を求める宿取衆に対して「報告しないで処罰されるのは寺なのだ」と突っぱねる目的も兼ねていたと見れば一概にそうともいえない。
他の「いい加減」用例
「大方」=いい加減という用例は以下の通り。上から2例では罰則を伴っていて、氏康禁制写と似ている。
- 戦国遺文今川氏編0863「今川義元判物写」(摩訶耶寺文書)
右、大切之人足、大方に致無稼軍役一理に普請申付候はゝ、奉行中一同可為重科候、
右は大切な人足である。いい加減な稼ぎのない軍役だとして普請を指揮したら、奉行一同を重罪とする。
- 増訂織田信長文書の研究0968「織田信長朱印状」(京都・建勲神社文書)
万一楚忽之動候て、聊も越度候者、縦自身身命いき候共、二度我々前へハ不可出候条、大方ニ不可覚悟候、
万が一粗忽な働きをして、少しでも間違いがあったら、たとえ自身の命があったとしても、二度と我々の前へは出られないようにするから、いい加減な覚悟をしないように。
- 戦国遺文後北条氏編3807「北条家朱印状」(小林荘吉氏所蔵文書)
軍法之儀、大方ニ致覚悟間敷候
軍法のこと、いい加減な覚悟をしてはならない。
- 戦国遺文後北条氏編2395「北条氏政書状」(佐野正司氏所蔵文書)
若此時如例式大方ニ於御取成者無申候、過去未来可被遂勘弁事専一候
もしこの時に、いつものようにいい加減な気持ちで取りなしてもらおうとするなら、もう言うことはない。過去・未来を見通して熟慮するのが大切だ。
- 戦国遺文今川氏編2331「大沢基胤・中安種豊連署状案」(大沢文書)
将又堀河随分申調手を合候之処、普随[請]大方ニ付て、則時被乗取候
また、堀河は随分と準備して手合わせをしたところ、普請がいい加減だったのですぐに乗っ取られました。
- 戦国遺文後北条氏編4543「岡田利世書状」(源喜堂古文書目録二所収小幡文書)
八幡ニも富士白山ニもセいを入申候事、大方ならす候へ共、仕合わろくかけちかい申候へハ
八幡、富士・白山にも精を入れていること、いい加減ではありませんが、巡り合わせが悪く掛け違ってしまったなら