2022/05/01(日)新出虎朱印状を巡る諸情報の覚書

新府中市史研究第4号で新出の後北条氏文書2通が紹介されているとの情報をフォロワさんからいただき、早速実見。新出文書は2件で、どちらも宛所は山上強右衛門尉で、伝来も同じく府中市内の押立金井家。このうち、1589(天正17)年比定2月2日付けの北条氏直書状は足利表での戦功を賞した感状で、他者宛てと齟齬がない。今回の覚書からは除外する。

新出虎朱印状

  • 新府中市史研究第4号「北条家虎朱印状」(押立金井家文書)

    前々横地知行
    西郡飯田之内堀内分弐拾六貫四百文出置候、自当秋可致所務候、此替松井田新堀之内弐拾六貫四百文可指上者也、仍如件、
    天正十三年乙酉七月九日/日付に(虎朱印)垪和刑部丞奉之/山上強右衛門尉殿

前々の横地知行。西郡飯田のうち堀内分26貫400文を拠出する。この秋より所務するように。この替え地として、松井田新堀のうち26貫400文を返上するように。

概観

これは北条氏直が自身の被官である山上強右衛門尉に相模国西郡の堀内(以前横地某の知行だった領域)で26.4貫文を与えるとしたもの。そして同額の知行を、上野国松井田の新堀から差し引くとする。松井田の強右衛門尉知行は、この前年3月22日に100貫文が与えられていた(戦国遺文後北条氏編4750「北条氏直判物」山上文書)。

この朱印状が出された1585(天正13)年は、北条氏直が上方との決戦を意識し始めた頃で、東山道の玄関口となる松井田の整備に取り組んでいたと思われる。その中で一定領域を確保する必要があり、知行地が関係していた山上強右衛門尉に替え地を命じたのだろう。この点に加えて『新府中市史研究第4号』では氏直による側近集団の整理といった要因が挙げられているのでご参照を。

横地知行の考察

「前々横地知行」はこの文書だと「飯田之内堀内分」となっている。「飯田」には武蔵国や相模国東郡にも当該地名があるが、所領役帳で横地図書助が知行しているという点から見て相模西郡と見て間違いないだろう。この時の数値は48.58貫文。山上に与えられたのは26.4貫文なので、旧横地知行のうち一部を宛てがったことになる。

そこで改めて役帳を見ると、相模国西郡には飯田・飯田岡・飯田堀内がある。文書と役帳を合わせて考えると、飯田という領域内の一部に岡・堀内と呼ばれる地域があり、そこから現在の字名である「飯田岡」「堀之内」が残ったのだろう。

相模国西郡の「飯田」は役帳によると595.57貫文の土地を8名の知行主が分割統治している。

  • 飯田

    • 上総分108.4貫文(江戸衆・富永弥四郎)
    • 田中分80貫文(御馬廻衆・狩野泰光)
    • 壱岐分60貫文(御馬廻衆・石巻康保)
    • 円応寺分33.5貫文(諸足軽衆・加藤四郎左衛門)
    • 富永知行23.75貫文(小田原衆・松田憲秀)
    • 上総分内桑原分20貫文(松山衆・芝田彦八郎)
  • 飯田岡

    • 飯田岡分160貫文(御一門衆・北条氏尭)
    • 飯田岡孫太郎分61.34貫文(小田原衆・松田憲秀)
  • 堀内
    • 堀内48.58貫文(御馬廻衆・横地図書助)

近隣の飯泉(180.391貫文)・延沢(157.557貫文)・成田(102.987貫文)・鬼柳(326.02貫文)では、どれも知行主が一名に集約されている。一方で飯田は、上総分が更に桑原分に分割されていることや、上総・田中・壱岐などの前所有者と現行知行主が異なることから見て、この知行主は細分された上で頻繁に変わっているようだ。

氾濫ごとに地形が変わる酒匂川流域の微高地を「飯田」として広範に定義づけていたのだろう。また所領役帳での知行主に根本被官や一門衆が名を連ねていることから見て、彼らの知行高を調整するための予備地であった可能性が考えられる。

酒匂川水系保全協議会『酒匂川』

画面やや左上に飯田岡・堀ノ内がある。戦国期の酒匂川は蛇行しており、当時の堀之内・飯田岡は酒匂川東岸に位置し、向かい岸には大森氏拠点だった岩原や、小田原城の兵粮蔵が置かれたとも言われる多古がある。「堀之内」は中世武家の居館跡でよく使われる地名で、もしかしたらここに鎌倉・室町期の在地勢力(中村・小早川・曽我)辺りの拠点があったのかもしれない。

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横地図書助の推定

役帳でこの堀之内を知行していたとされる横地図書助は、他の史料には出てこない。後北条家中で名が通っている横地氏には、後に氏照付きの被官筆頭となる横地監物丞吉信がいる。しかし「横地監物丞」は役帳内で別に名が挙がっている(御馬廻衆・相模国西郡願成寺分28.7貫文)。

横地氏が後北条家中で初めて見られるのは1544(天文13)年の「岩本坊江島遷宮寄進注文」で、後北条被官に混じって「横地助四郎」が布を一反寄進している。

次いで1559(永禄2)年に北条氏照朱印状の奉者として「横地」が出現。翌年には商取引における撰銭基準を示した虎朱印状が「横地監物小路奉行」である久保孫兵衛と「横地代八木」に宛てられている。久保は内田と共に御台所奉行を務めており、また横地氏の代官と思われる八木は役帳の職人衆で「銀師八木」とある。

1570(永禄13)年の虎朱印状で徴兵目的の住民調査を行なった際の奉者が「横地助四郎・久保惣左衛門尉・大藤代横溝太郎右衛門尉」。

まとめると、横地監物丞(吉信)は小田原市街地で食料・鉱物を扱う繁華街的な地域を統括しており、横地助四郎は吉信と同時期に活動しており、有力被官として住民台帳管理に携わっていた。

一方で横地図書助は、所領役帳に吉信と並んで名を出しているものの、吉信や助四郎のように文書で出てくることはない。

とすると図書助は誰なのか。

ここで着目されるのが、北条氏邦同心と見られる横地氏である。氏邦が「横地」に言及した文書には要検討ながら1562(永禄5)年のものがある。そして、1585(天正13)年に鑁阿寺に向けて書状を発した横地左近大夫勝吉は、氏邦の意を奉じて戦時の折衝を行なっていた。また年未詳の氏邦朱印状写によると、武蔵国榛沢辺りに「横地備前守跡八幡社前」という地名記述がある。

  • 小田原市郷土文化館研究報告No.50『小田原北条氏文書補遺二』p29「北条氏邦朱印状写」(北条氏歴代朱印・花押写)年未詳

武州榛沢郡榛沢村・原宿村・横地備前跡八幡社前・上州緑埜郡谷岸南方観音石ヲ限リ、中沢播磨跡谷川村・片岡郡吉昌庄・吾妻郡円通寺領、右之処、養父岩田彦次郎跡無相違充行者也、
九月九日/日付に(朱印「翕邦把福」)/中山玄蕃頭殿

これらを合わせると、横地氏は小田原を中心にした都市整備に関わりつつ、2系統が分派したと見ることが可能。そこに官途名が図書助の人物が入れる余地があるとすれば、受領成りして備前守となった氏邦同心の系統(恐らく勝吉の父)しかいない。また助四郎については、2回の登場で26年が空いていることから、図書助と勝吉が父子で同じ仮名を名乗ったことが考えられる。

  • 氏照同心:監物丞吉信・与三郎(吉清?)

  • 氏邦同心:(助四郎)図書助(備前守)・(助四郎)左近大夫勝吉

史料が少なく明確ではないが、氏照同心の系統は出向後には氏照指揮下での行動に専念している。氏邦同心のほうは氏邦朱印状の奉者にもならず、虎朱印状奉者に名を出すなどで当主指揮での活動も見られるといえそうだ。

2022/03/23(水)新出の北条氏照・氏規連署書状

Twitterのフォロワーさんからご教示いただき、『川崎市文化財調査集録55』にて北条氏照・氏規の連署状が新しく発見されたことを知った。

この文書についてあれこれ考察してみようと思う。

新出文書

北条氏照・氏規、韮山の某に駿東の戦況を報告

原文

不寄存候処、此度就致出陣、御使特御折紙、披閲本望之至存候、昨日者、興国寺へ罷移、万端申付候、陣屋等無之間、打返黄瀬川端陣取申候、明日者、吉原辺迄陣寄、一両日之内、富士筋地形見聞、彼口之様子可申達覚語候、委曲大草方口上頼入候、恐々謹言、
七月十二日/氏照(花押)・氏規(花押)/宛所欠(上書:韮山江御報 北条源三・■■■)

川崎市文化財調査集録55「北条氏照・氏規連署書状」(王禅寺文書)1569(永禄12)年比定

解釈

思いがけず、今回の出陣について御使者、特にお手紙をいただき拝見しました。本望の至りに思います。昨日は興国寺へ移動し、万端申し付けました。陣屋がなかったので引き返し、黄瀬川岸に陣取りました。明日は、吉原辺りに陣を寄せ一両日のうちには富士方面の地形を調査して、あの口の様子を報告する覚悟です。詳しくは大草方へ口上を頼みました。

疑問点

文意から氏規が連署する必然性はない

「富士筋地形見聞」とあるが、氏規は駿府育ちだし吉原までの進軍は前年12月に行なっている。武蔵・下総での合戦しか経験がない氏照単独なら判るが、むしろ不審に見える。元々は氏照単署だった書状に氏規が巻き込まれた感じがする。

戦国期の連署の実態については先行記事連署の順番は序列を表すかをご参照のこと。

奥書きとしての宛所がなく、上書き宛所が小路名

書状の奥に宛所を書かずに上書きで宛名を書く例は少ない。更に、写し文書だと宛所が削除された可能性があるので、これを除外すると179例ある。

宛所欠で上書きあり_正文

上記例をざっと見ると、女性や僧侶に宛てたものやごく近い人間に内々の情報として送ったもの、急いで報じようとしたものが多い。敬称についても丁寧なものもあり、それなりに格上相手にも送られたようだ。

この中で宛所が小路名(地名)になっているものは1例しかない(戦国遺文後北条氏編3687)。これは伊豆山中城に籠城中の松田康長が箱根権現別当に宛てたもので、上書きに「箱根へ尊報御同宿中 自山中松兵太」とある。とはいえ、他の寺社宛てではことごとく寺社名を宛所にしているのでこれは例外中の例外と見てよいだろう。

「韮山」に敬称としてつけられた「江御報」は他に4例があるが、何れも奥書の宛所に用いている(北条氏照2・千本芳隆・真壁氏幹各1)。氏照文書として違和感がないものの、なぜ奥書の宛所が書かれなかったのかは違和感がある。

北条氏政弟の連署は珍しく、他には天正10年の氏照・氏邦連署が2通あるのみ

北条氏政の弟達は連署を出すことがほとんどない。氏照・氏邦が連署を出したのは甲信遠征時であり、虎朱印状の奉者としても両人が名を連ねる例外案件。どういった状況で出されたものかを慎重に見極める必要がある。

文書を取り巻く状況

永禄11年12月12日、駿河国に侵攻した甲斐国の武田晴信に対して、北条氏政は素早く今川氏真支援に動き、駿東方面の各拠点を押さえた(薩埵・蒲原・富士大宮・興国寺)。氏真は駿府を維持できずに遠江国掛川へ逃れるも、晴信と示し合わせて三河国から遠江国に侵入してきた徳川家康の包囲を受ける。そこで氏政は伊豆国から海路援軍を送り、掛川の氏真に合流させた。

一方で氏政の父氏康は晴信との交戦に伴って、これまで対立してきた越後国の上杉輝虎との同盟を模索、氏政の弟である氏邦から由良成繁を介して交渉を行なう。同時期に、下総国関宿で上杉方と交戦中だった氏照も、北条高広を介して輝虎に独自接触し同盟交渉を始めた。

翌年閏5月になって事態は急転回し、掛川で氏真を囲んでいた家康が氏政と和睦。氏真退去後の掛川を接収することで合意し、氏真らは後北条被官達とともに駿河へ帰還する。この外交転換で晴信は東の氏政、西の家康から挟撃される形となり駿河国から撤退することとなった。

その後、なおも甲斐国から南下する晴信に備えるため、氏政は薩埵・蒲原・富士大宮・興国寺のほかに、御厨で矢倉沢往還を押さえる深沢城を構築。対する晴信は、上野国や秩父からの侵入を小刻みに行なって後北条方の兵力を分散させつつ、富士大宮の攻略作戦を進めていく。

こうした中で5月下旬から富士大宮は武田方に包囲されていた。閏5月を挟んで6月28日・29日に氏真が富士大宮籠城衆の奮戦を称えているものの、同時進行で籠城衆は武田方と開城交渉を行なっており7月3日には城主らが退去して開城したようだ。

氏照の参戦状況

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この時の後北条方は、蒲原の北条氏信、興国寺の垪和氏続、深沢の北条綱成は継続して在城したものの、薩埵近辺で奮戦していた北条氏邦は本領の武蔵国鉢形に戻っている。これは、武蔵国への侵攻を武田方が試みている状況を受けてのもの。代わって、越相同盟交渉の進展で武装解除された下総国戦線から北条氏照が引き抜かれた(6月9日に相模国小田原で後北条一門が集まって輝虎への起請文を作成していることから、氏照はそのまま留まっていたと見られる)。

ただし氏照の動きは緩慢だった。6月28日に氏照は野田景範に西方戦線への移動を伝えているが、7月4日になっても小田原にいて「富士大宮への支援で氏政が出馬して私の部隊も同行するようだ」と書きつつ、栗橋留守部隊の移動指示をしている。こうした氏照の不安を解消するべく、これに先立つ7月1日に氏政・綱成が相次いで景範に留守居を指示している。氏政は何としてでも氏照を駿河戦線に投入したかったのだろう。

氏政の思惑を横目に、氏照は7月5日になっても武蔵国御獄の番衆の労をねぎらったりして視線が東に引き寄せられたまま。この2日前に富士大宮は開城しているが、富士信忠は後北条方に留まり、恐らく吉原近辺で失地回復を目指していた頃だ(信忠は氏真から暇状をもらう元亀2年10月26日までは後北条方に留まっている。また、7月4日に蒲原城番の氏信が吉原の各拠点に対して督戦したり禁制を出したりしている)。

この時点で富士大宮を奪還できれば駿東戦線は維持継続されていた筈で、ここが重要な転換点であることは後北条方も認識していた。だからこその氏照投入だった訳だが、7月12日段階で氏照は黄瀬川に引き返していた。17日に氏照は輝虎に書状を発しているが、内容は取次担当者の確認のみで駿河戦線には言及していない。既に戦線から離れていたのだろう。

永禄11年12月の際は、12日に晴信が駿河国に侵入すると翌日には氏政が三島へ着陣、15日に氏規が吉原で禁制を発している。これと比べると、吉原にさえ進まなかった氏照は進軍に消極的だったといえる。

宛所は何者か

使者として「大草」を使えて、氏照に「氏規連署が必要」と思わせる人物。そしてその人物は韮山に滞在していたが、それを氏照が想定できていなかった。手がかりとして確実なのはこの程度だろう。

そこで候補者を挙げつつ、それぞれ条件に合致するかを記してみる。

氏真

  • 合致

    • 被官に大草次郎左衛門尉が存在
    • 上書に「北条源三」とある点は他家宛てを想起させる
    • 氏照は面識のある氏規を連署に加える配慮を見せた
  • 不合致
    • 他家太守を敬ったにしては奥書の宛所がない
    • 他国太守に宛所を欠いた書状は見られない
    • 韮山は暫定滞留なので「御陣所」をつける可能性が高いがそれがない
    • この時点では氏真は沼津にいた(別記事参照今川氏真帰国後の居所

宗哲

  • 合致

    • 大草康盛(左近・丹後守)がのちに奉者になる
    • 息子の氏信が蒲原に在城しており連携しやすい
    • 身内なので奥書の宛所を略した可能性がある
    • 北条氏康が宗哲に宛てた書状は宛所欠で上書きに「幻庵参 太清軒」(戦国遺文後北条氏編1535)とあり形式が近い
  • 不合致
    • この当時の大草康盛は虎朱印状奉者で繋がりが弱い
    • 宗哲宛ての文書5通で小路名のものはなく、全て「幻庵」を含む。地名を含んだ場合も「幻庵久のとのまいる」(戦国遺文今川氏編2367)となる
    • 上書の「北条源三」が他家宛てを想起させる
    • 氏規を連署にする理由が想定できない

山木大方

  • 合致

    • 韮山に知行を持っている
    • 身内の女性宛てなので奥書の宛所を略した可能性がある
  • 不合致
    • 使者「大草」との繋がりが不明
    • 女性宛ての文書でない
    • 香山寺住持など他者を介したとしても当該文書内に「披露」の文言がない

氏政

  • 合致

    • 7月4日の氏照書状では氏政が三島に出馬するとあり、伊豆に在国した可能性がある
    • 虎朱印奉者として大草康盛を帯同できた
    • 兄の叱責を恐れ、作戦進行の遅れを弁解するため氏規の連署を入れた
  • 不合致

    • 相模円能口合戦の褒賞、知行宛行、課役徴発といった文書発行を見ると小田原在城の可能性が高いように見える
    • 氏照が「思いがけず連絡をもらった」と驚く要素がない
    • 上書の「北条源三」が他家宛てを想起させる
    • 氏政は駿東の戦況と地形に詳しく氏規を連署にしても言い訳にならない
  • 備考
    • 弟から氏政への書札礼の例がないため比較不能
    • 結びが「恐惶謹言」でなくても問題なし
    • 後北条一門は他家太守に宛てて「恐々謹言」で文書を発している
    • 吉良氏朝が氏政に宛てた書状では結びが「恐々謹言」で宛所が「御隠居」(戦国遺文後北条氏編3256)

氏康

  • 合致

    • 大草康盛は永禄9年6月10日に氏康朱印状奉者になっており帯同に問題はない
    • 7月2日、伊豆国桑原郷に箱根竹の供出を命じている(伊豆への朱印状発給は異例)
    • 開戦初頭から小田原にいたため最新の戦況・地形に疎く氏規連署が言い訳になる
    • 氏康の韮山滞在を氏照が把握できておらず驚いた可能性が高い
    • 氏康は7月3日~26日に文書が見られず外出していた可能性がある
  • 不合致

    • 上書の「北条源三」が他家宛てを想起させる
  • 備考
    • 息子から氏康への書札礼の例がないため比較不能
    • 結びが「恐惶謹言」でなくても問題なし
    • 後北条一門は他家太守に宛てて「恐々謹言」で文書を発している
    • 吉良氏朝が隠居後の氏政に宛てた書状では結びが「恐々謹言」で宛所が「御隠居」(戦国遺文後北条氏編3256)

まとめ

北条氏照・氏規の連署状は、駿河国富士大宮城の救援に失敗した過程を表している。富士信忠が本拠を失陥することは、駿河を巡る北条氏政と武田晴信との紛争で画期となる出来事であり、東の戦線から氏照を入れることで乗り切ろうと氏政は考えていた。しかし氏照の動きは緩慢で手前の吉原に至ることなく黄瀬川に引き返している。

富士大宮城に関して氏照は他の書状で「悪地誠ニ雖屋敷同前之地ニ候」(戦国遺文後北条氏編1277)と酷評しており、状況打開の意気込みは感じられない。ただ、この連署状では強気な発言はなく「興国寺に陣所がなく引き返した」と弁明のような趣旨が感じられるし、氏規を連署に引き込んでいる点から「自分だけのせいではない」という主張も想定できる。

この点から見て、氏照が強く出られず氏規が言い訳に使える相手が宛所、すなわち氏康である確率が高いだろうと考えている。

もう一歩踏み込んだ考察

ここから先は「宛所が氏康」という前提で考えてみる。仮定を重ねているので参考用の覚書となる。

この連署状を送ったあとの氏照は、7月17日付で輝虎に書状を送っている。

北条氏照、上杉輝虎に取次役の担当者を確認する

原文

態預芳札候、御懇切之段、誠以本望至極存候、仍越相御一味御取次之事、弟候氏邦并氏照可走廻段、去春氏康被申述候之哉、於拙者存其旨候、然ニ此度就両使御越、氏邦一人走廻儀、御不審之由候、由良手筋故、如此候キ、於氏照も内外共、従最前之御首尾、聊不存無沙汰馳走申候、定而広泰寺・進藤方可被申達候、委細山吉方頼入之由、可得御意候、恐々謹言、
七月十七日/北条源三氏照(花押)/越府江御報

戦国遺文後北条氏編1287「北条氏照書状」(上杉文書)1569(永禄12)年比定

解釈

わざわざお手紙をいただき、ご懇切なこと本当に本望の限りに存じます。越相同盟の取次役のこと、弟の氏邦と氏照が担当すると、去る春に氏康が申しましたでしょうか。拙者においてはそのように考えていました。しかるに今回、両方の使者が伺うことについて、氏邦一人が担当しているのがご不審とのこと。由良成繁経由なのでこのようになりました。氏照においても内外ともに最初から最後まで、少しの無沙汰もせずに奔走します。恐らく広泰寺・進藤方より申されるでしょう。詳しくは山吉方に頼みました。御意を得られますように。

この「取次役が氏邦・氏照で不審」と輝虎から言われた案件は、3月3日に氏康が回答済み。その時氏康は「氏邦と氏照の2人を使っても、どちらか一人でも構いません。もし氏照を継続させるとしても由良成繁経由に統合します」と輝虎に伝えている。その時の書状は下記になる。

北条氏康、上杉輝虎被官の河田伯耆守・上野中務少輔に取次担当者について確認する

原文

一、越相取扱之儀、旧冬以来源三・新太郎如何様ニも与存詰、様ゝ致其稼候、就中新太郎ニ者愚老申付、由信取扱ニ付而、無相違相調、源三事も、涯分走廻処、難指置間、以天用院進誓句砌、源三・新太郎扱一ニ致、以両判添状申付候、然ニ自陣中三日令遅ゝ、二月十三日来着候、天用院をハ十日ニ当地を相立候、然間、其砌両判添状をしおかれ、愚老預置、此度進候。一、向後之義者、両人共可走廻歟、又不及其儀、一人可走廻歟、菟も角も輝虎可為御作意次第候、愚老心底者、両人共ニ走廻候者、弥可満足候、菟角可然様、各頼入候。一、源三事も由信方頼入、以同筋可申入候、猶爰元不可有紛候、恐ゝ謹言、
三月三日/氏康/河田伯耆守殿・上野中務少輔殿

小田原市史資料編小田原北条0791「北条氏康書状写」(歴代古案三)1569(永禄12)年比定

解釈

一、上杉と後北条との取次役のこと。旧冬以来氏照・氏邦がどのようにも対応しようと思い、あれこれ励んでいました。とりわけ氏邦には愚老が指示して由良成繁の取り扱いとして相違なく準備させました。氏照も随分と活躍していましたが配置が難しかったので、天用院が起請文を進呈した際に、氏照・氏邦の扱いを統合すると、双方が花押を据えた添状を用意させました。しかるに陣中より3日も遅れて、2月13日に到着。天用院は10日にここを発っていました。その添状を愚老が預かっておりましたので、この度お送りします。一、今後のことは、両人ともに起用しましょうか。またはそれには及ばないなら一人だけにしましょうか。とにもかくにも輝虎のお考え次第です。愚老の心底では両人ともに使ってもらえれば、満足です。ともかくしかるべきように皆さんお願いします。一、氏照となっても由良成繁を頼みますので、経路は同じになるでしょう。更にこちらから混乱させることはないでしょう。

このように氏康は取次役をどうするかは輝虎に一任しているのだが、その案件を半年を経て氏照がわざわざ蒸し返したのがなぜか、今まで判らずにいた。恐らくは輝虎が明確な返事をしなかったのだろうかと。

しかし、富士大宮失陥への対応失敗を受けて氏康の不興をかった氏照が越後への取次役を確認することで、外交上で重要な地位を占めているのだと、輝虎を介して氏康に伝えたかったと考えれば腑に落ちる。

そして連署状で「北条源三」と上書きに書いたのは、氏照が勝手に北条に改姓したことに繋がるように見える。元々氏照は「大石源三」と自称しているが、晴信の駿河乱入で独自に輝虎と同盟交渉を始めた際に「平氏照」「北条源三氏照」と自署していた(大石氏は源氏で、それは氏照仮名の「源三」にも表れている)。

ところが、この当時他家の本文内では一貫して「大石源三」と呼ばれている(上杉家中ですら)。氏康にしても氏照・氏邦を同列に扱っており、藤田を名乗り続ける氏邦と、北条に復姓したはずの氏照を同列に扱っていた。また、氏康・氏政と氏照で連絡が滞っていたことは下総国山王砦破却を巡る経緯で確認できる。上記から、氏照改姓は氏康・氏政の承認を経ず、関東諸家・武田家には周知されなかったのだろうと考えている。

そしてこの独自の改姓は、6月9日に後北条一門が小田原に勢揃いして血判起請文を作成した際に氏康・氏政に知られてしまったのだろう。この時改姓を既成事実として認めた氏政とは違い、氏康は認めなかったのだろうと思う。というのは、それまでも氏政・氏邦と比して氏照言及数が少なかった氏康文書から、このあと一切氏照が登場しなくなるのである。

こうした確執を念頭に置くと、韮山から黄瀬川という短距離、かつ身内への書状にわざわざ大草康盛という懐刀を使者として送り込んだ氏康の厳しい視線と、それに身構えた返書をした氏照の鬱屈が読み取れる。

氏康・氏政の受給文書はほぼ残されていないのに、これだけが伝来したというのも、韮山でこの書状を読んだ氏康が捨てるように放置し、それを拾った者がいたのを示すのかもしれない(本拠に持ち帰って文箱に入れなかったイレギュラーさから例外的に残されたという想定)。