2023/03/30(木)北条氏康の長男は「氏親」か?

氏康長男の実名

北条氏康長男「天用院殿」の実名が「氏親」であるとの仮説を黒田基樹氏が構築しているが、これは『駿河大宅高橋家過去帳一切』のみに依拠している。ところがこの史料は非公開のものらしく、原本の確認がとれていない(新八王子市史通史編2でも出典が黒田氏『伊勢宗瑞』とあり原本確認ができていない)。黒田氏はこの仮説の補強材料として『足利義氏等和歌短冊』に「氏親」の名があるとしているが、これも成立経緯がよく判らない(この史料は栃木県史中世二に収録されている可能性あり)。

更に、この「天用院殿の実名は氏親説」と、その弟に「氏照」がいることを合わせて同氏は、氏康室の瑞渓院殿が、今川義元の正当性を否定し自らの実子が今川家正統であることを訴えるために、息子たちに氏親・氏照の名をつけたと推測している(今川氏親の長男が氏輝)。

「そもそもこの時代に母親が名付け親になっていたのか?」という疑問をとりえずおくとしても、この仮説には時期的な齟齬があるように思う。

先掲過去帳によると天用院殿死亡時年齢は16歳となっているので生年は天文6年。最も若く12歳で元服したとして天文17年。ところが、義元と氏康は天文14年12月には和睦、その後は両者ともに他方面に進軍を開始しており緊張関係は見られない。同じ史料を使ったとしても既にここで大きな疑問が生じる。

そもそも、この政局で氏康は長男に「氏親」と名付けるだろうか? 義元に対して、今川家当主としての正統性に疑義を叩きつけることもあるし、今川家中にいる氏親偏諱の被官を奪うような行動にもなってしまう。氏親の偏諱を受けた被官は多い(文書で確認できるだけでも朝比奈親徳/親孝、岡部親綱、長池親能がいる)。

北条氏照は今川氏輝に関連している?

氏康室が息子に「氏照」と名付けたのが今川氏輝にあやかったというのは更に不可解だ。今川氏輝を「氏照」と書いた高白斎記があるように、「輝=照」なのは当時の当て字風習から理解はできる。ただ、氏照名乗りの初見である1560(永禄3)年10月20日には後北条・今川の同盟は引き続き順調に稼働しており、偏諱の横取りを画策する状況にない(文書で確認できる氏輝偏諱者は、朝比奈輝綱、輝勝、岡部輝忠、四宮輝明、正木輝綱、由比輝満がいる)。ただ、状況としては義元死後ではあり、駿府とほぼ関わりがないだろう氏照の名乗りに対して、それほどの遠慮はしていなかった可能性はある。それよりは、永禄になって他大名への上洛を促したり名馬を所望したりと干渉し始めた足利義輝の方が意識にあったのだろう。義輝が関東国衆へ「輝」を偏諱したとしても、氏照が吸収できる。「照」と字を変えたのはさすがに遠慮があったか。

他の兄弟

他の兄弟を見ても、氏規は義元の元で元服しているが、「氏規=うじのり=氏範」と音が通じているのが象徴的ではある。今川家通字である「範」の当て字を使っている上に仮名も今川当主の「五郎」に繋がる「助五郎」となっている。もしかしたら今川家での元服直後には「助五郎氏範」を名乗っていたのかもしれない(「氏規」表記が出てくるのは永禄6年の『光源院殿御代当参衆并足軽以下衆覚書』で、関東衆ではなく三河衆として「北条助五郎氏規、氏康次男」として「松平蔵人元康、三河」の直前に書かれている)。京都から見た氏規は家康と絡んだ存在だったのかも。

氏邦は藤田泰邦に養子入りした関係で「邦」を継いだと思われる。

どちらも、元服時にいた家の事情によって命名されている。

氏康長男の実名の推測

私の仮説では、天用院殿は仮名「新九郎」とともに実名「氏政」を名乗っていて、それを次男が継承したとなる。「氏政」は上杉憲政の偏諱簒奪が目的の政治的な命名なのは、憲政がそれを避けるために「憲当」に改名していることから判る(読み方は同じで字だけ変えている)。

しかし、憲政改名は天文14年5月27日~15年4月22日の間で、氏政の登場とは時期が合わない。これをどう考えるべきか考えていたが、憲政を改名させたのは「氏政の前の氏政」がいたからと考えればすっきりする(親子・兄弟で実名を同じにする例は存在する)。

紛らわしいので、ここより以降は最初の氏政(天用院殿)を氏政1、よく知られている次の氏政を氏政2と記述する。

通説だと氏康婚姻は天文4年とされるが、この年だと氏康が20歳で少々遅い。天文2年頃には娶っていたのではないかと思う。この翌々年に長男が生まれたとすると天文15年に12歳となり、元服は可能。前年12月に成立した三国同盟を受けて元服し「氏政」を名乗った。それを知った憲政が偏諱乗っ取りを嫌って「憲当」に改名した(ただ、憲政を名乗ったりもして不規則に変化する、また長尾当長とされる人物も文書だと「政長」を名乗っていて不明瞭な部分は残る)。

憲当は天文21年5月には本拠地失陥が確実になっているが、その直前の3月に氏政1が18歳で早逝してしまう。そこで次男が元服し氏政2となった(氏政2の生年は諸説あるが最も遅い天文10年だったとしても当時12歳で元服は可能)。

憲政改名に「氏政」の偏諱奪取があったとする仮説を組み立てていたが、上杉が上野国を失った後に氏政が登場してきており、ここは疑問だった。しかし、氏政1の存在を考慮するとすっきりと話が繋がる。

ひとまず、ここまでの仮説を年表風にまとめてみる。

  • 天文14年12月:三国同盟成立
  • 天文15年1月:氏政(天用院殿)元服※12歳だとして天文4年生まれで恐らく婚姻翌年の誕生※氏政誕生は天文7~10年、氏規誕生は天文14年

  • 天文15年:4月26日までは「憲政」、7月5日には「憲当」

  • 天文21年3月:天用院殿死去(天文4年生なら享年18歳、氏政は12~15歳、黄梅院は10歳)
  • 天文23年に氏政婚姻(氏政は14~17歳、黄梅院は12歳)

  • 天文3以前:氏康(大聖寺殿)が氏親娘(瑞渓院殿)を娶る

  • 天文4:氏政1(天用院殿)誕生
  • 天文6:氏繁室(新光院殿)誕生
  • 天文9:氏政2(慈雲院殿)誕生
  • 天文14:氏規(一睡院殿)誕生
  • 天文17:氏真室(蔵春院殿)誕生(1554(天文23)年に6歳で嫁入りし1570(元亀元)年に22歳で長男出産)

※氏照・氏邦・三郎景虎、足利義氏室・太田氏資室・武田勝頼室は母が別か養子の可能性を考慮してひとまず除外

2023/03/26(日)辞書との付き合い

独学での辞書利用

私が文書の解釈を独学で始めた際に使ったのが『古文書古記録語辞典』(阿部猛)だった。その後で『音訓引き古文書字典』(林英夫)を入手して、併用している。かなり幅広い言葉が収録されているため、随分と勉強になったのだが、この辞典は私が調べている戦国期に限定したものではない。だから頻出する語でも掲載されていないことが多かった。専門書を読んでも、古文書の細かい部分までは解説されておらず、通説がどのような根拠で形作られているかが把握できなかった。

ここから発想を変えて、コーパスを自力で作るしかないという結論に至った。他の文書を多数データ化して用例を一から調べて確定していく方法だ。参考になったのは三省堂の『例解古語辞典』。この冒頭に掲げられた「古典へのいざない ―豊かな鑑賞は正確な解釈から―」に大いに啓発された。この文章は具体的な解釈事例を挙げた長文なのだが、ごく一部を抜粋してみる。

辞書というものは全国的に信用されいますが、実のところ、それは専門家に対する買いかぶりなのです。国語辞典の場合でも、適切ではない説明や、ときには、明らかな誤りがありますが、古語辞典となると、説明の基礎となる、古文の解釈が十分にできていないために、残念ながらそれがかなり極端なのです。

古典を読んでいて、その文章の中に、見馴れないことばやわからないことばが出てきたとき、この辞書を引くことになります。しかし、その場合、最初の部分に並べられているいくつかの語義の中から、いちばんよくあてはまりそうなものを選んで、それでわかったことにしてしまったのでは、いけません。たしかに、そういうやり方でもひととおりの口語訳ぐらいは、なんとかできるでしょうが、文章の内容まではとうてい理解できません。

その語源がどこにあるかではなくて、実際の場面で、どのように使われているかを調べるのがほんとうだということなのです。その考え方の原則は、いつの時期のことばについても変わるはずがありません。《例解》方式は、演繹によらず、あくまでも帰納に徹して解釈を施し、推定された語源からその語の意味を考えたりすることをしりぞけています。

これを読んでなるほどと納得した。語源と語義の乖離は現代語を見ても明らかで、その時代、その土地の人がその言葉をどういう意味で使っているかはデータの蓄積でしか明らかにできない筈だ。これ故に、辞書で書かれた語義を参照にしつつも鵜呑みにせず、あくまでも他例を優先して解釈していく方針が決まった。

以上のことから導き出された参考例は戦国期の古文書を解釈する基本的なことにまとめた。

専門家解釈への疑問を越えて

とはいえここに至るまでは紆余曲折があり、自らの不見識によって誤読しているのではないか、という疑問を感じている期間は長く、2016年にはかなり煮詰まっていたことがある。

今考えれば「真手=両手の指=十指」という語義があるのだから「真手者=真田の手の者」という解釈が突飛なものだと断言できるのだが、当時はどうにも自信がなかった。しかし、他でも専門書・辞書でおかしな解釈は多々あって、間違っているものは間違っているという境地に至った。

「併」は順接か逆説か

たとえば「併」。私は最終的に「あわせて」と読み、意味も現代語と同じく「同時に・加えて」で全く問題なく解釈しているのだが、解釈を始めた頃は辞書に振り回され、順接・逆説どちらにもなると考えて混乱していた。

実際に辞書を引いてみると、この辺の言葉の説明は入り乱れている。

『音訓引き古文書字典』

  • 併:しかし。然とも書く。そうではあるが。けれども。
  • 雖然:しかりといえども。そうではあるが。そうはいっても。しかし。

『古文書古記録語辞典』

  • 併:しかしながら。併乍、然乍とも書く。ことごとく、全部、さながら、結局、要するに。「だが、しかし」という意味ではない。
  • 然而:しかれども。されど、しかしながら。

そもそも現代語の「しかし」が逆説になっているのが奇妙で、「然り」「然して」は順接で「然れ共・然し乍ら」と書いたら逆説になるのが本来の姿。この語義を無視して「しかしながら」の後半を省略してしまったのが現代語「しかし」だろう。

また、当時の「而」の用法を見ると「~して」「~て」とする表音文字としての例が殆どとなる。「重而=かさねて」「付而=つきて・ついて」「船ニ而=ふねにて」「切而=きりて」「残而=のこりて」「随而=したがいて」「定而=さだめて」など枚挙にいとまがない。

以上から考えると「然而」は「しかりて」と読むのが正しいだろう。

「手前」は第一人称になるか

また、近世以降では第一人称としても使われる「手前」を援用して北条氏直の弁明状を誤解釈している例がある。

名胡桃之事、一切不存候、被城主中山書付、進之候、既真田手前へ相渡申候間、雖不及取合候、越後衆半途打出、信州川中嶋ト知行替之由候間、御糺明之上、従沼田其以来加勢之由申候

名胡桃のことは一切知りません。城主とされる中山の書付を提出します。すでに真田の手元へ渡しているものですから、取り合うものではありませんが、越後衆が途中まで出撃し、信濃国川中島と知行替とのことだったので、ご糺明の上で沼田よりそれ以後で加勢したとの報告を受けています。

  • 小田原市史資料編小田原北条1982「北条氏直条書写」(武家事紀三十三)

これを「すでに真田が手前(氏直)へ渡しているものですから」と解釈した著作を見かけたことがある。これを解釈に組み込むと、真田氏自らが名胡桃城を氏直に渡した主張になる。

ところが、当時の「手前」は「(対象人物の)手元」という意味でしかない。つまり、真田氏へ譲渡したことは認めつつも、名胡桃城主からの要請で沼田城から軍事支援して制圧したことを堂々と書いていることになる。

このように、他例を蓄積する例解方式でその時代・地域の語彙を集積して解釈することは重要だろうと思う。この方式で語義を探ったのが以下の記事。

補足『戦国古文書用語辞典』

この書籍はかなり精度が低い。同時代史料からの語彙と、後世の軍記物が混交しているほか、どこからその意味が出てきたのか疑問に思うような語義が見受けられる。読んで得られるものがないので精読はしていないが、目につく事例を紹介してみる。

塩味

えんみ【塩味】1潮時。機会を見失ってはいけない。「不可過御塩味候」 2相談のこと。斟酌する。 3手加減。斟酌する。
しおみ【塩味】潮時。「不可過御塩味」は、機会を見失ってはならないという意。

2つの項目が連携していない上、潮時・斟酌に拘泥して意味が引きづられている。私のコーパスからの推測では「熟慮」の意味。

長々

おさおさし【長々し】それから受ける感じが、侮りがたく、無視できないさまである。

「長々」は非常に例が多いが「ながながと」という意味で問題ない。「おさおさし=長々敷」とすると、1581(天正9)年1月25日の織田信長朱印状しかないが、これも「信長一両年ニ駿・甲へ可出勢候条、切所を越、長々敷弓矢を可取事、外聞口惜候」とあり、「長々しく交戦していることは、見栄えが悪く悔しい」という意味合い。「長々敷」は現代語の「長々と」と同じで構わないように思う。

戸張・外張

とばり【戸張】戸の張り物。とばり【外張】軍隊の周囲から遠いところ。

外張11例は全て城郭の防御線を指す。戸張は25例あり、名字が8例あるものの、他は全て城郭防御線。

若子

わこ【若子】身分の高い人の男の子ども。

意味自体は問題ないだろうと思うが、引用している例がおかしい。

「若子共を他人之被官ニ出候に付而者、地頭・代官へ申断、徹所を取而可罷越候」(北条家朱印状)

ここで例に出された虎朱印状は1551(天文20)年に西浦百姓中に出されたものだが「若子共を他人之被官ニ出候に付而者」は、前後の文脈から「もし子供を他人の被官に出し候につきては」と読むのが正しいと思う。

若子は高貴な男児であるとするなら、西浦百姓らの子はそもそも該当しない。念のため原文全てを記す。

  • 小田原市史資料編小田原北条0273「北条家虎朱印状」(伊豆木負大川文書)

    西浦五ヶ村あんと拘候百姓等子共、并自前ゝ舟方共、地頭・代官ニ為不断、他所之被官ニ成候事、令停止候、若子共を他人之被官ニ出候に付而者、地頭・代官へ申断、徹所を取而可罷越候、致我侭候者共召返、如前ゝ五ヶ村へ可返付者也、仍如件、
    辛亥六月十日/日付に(虎朱印)/西浦百姓中・代官