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北条氏規の関係文書をまとめているが、その中で北条氏規には該当しないと判断した文書があったので記しておく。
尚ゝ、馳走通富田懇申聞候、今度者、美濃守為名代差下候処ニ、別而馳走候由、誠被入念、返給候へく候、近日三介殿可有御上洛候間、其時可申候、尚此両人可被申候、謹言、正月甘八日/秀吉(朱印)/飯田半兵衛尉殿 -- 埼玉県史資料編6_2_1453「羽柴秀吉朱印状」(根岸文書)
埼玉県史では美濃守を北条氏規と比定して天正17年とするが、美濃守は羽柴秀長も名乗っており、秀吉の名代として下向するならば秀長が妥当。
追而鏑木へ書状遣之候、それより即指越被申候、少も遅ゝしかるへからす候、夜中たるへく候間、与六丞と助五郎両人にさしこし申されへく候、返ゝ六日ニ大かた之雨ニ候共、必ゝ可罷立候。氏政今日三日、小田原を被打出、六日ニ金まて可為着陣之由、夜前書状候、然間、其地之衆、六日ニ罷立、ひし田辺ニ陣取、七日ニ者、印西へとりこし候之様ニ尤候、内ゝ六日ニ当地まてと可被仰付候へ共、去年各たてさせられ候時分、伝馬をおひやつし、当地に捨置候由候間、伝馬之ためニ候之条、六日ニ(後欠) -- 神奈川県史資料編3下7561「北条氏康ヵ書状」(原文書)
「与六丞」と並んで記された「助五郎」は、使者として扱われているため、北条氏規には該当しない。後北条家中の主な被官には「与六丞」はいない。