2017/07/17(月)寿桂尼は当主の補佐に徹したのか

今川氏親室の「寿桂」は、通説では歴代当主の補佐をしたとなっているが、息子の氏輝については本当にそういう関係だったのか疑問に思っている。

氏親死後は、2年ほど寿桂のみが文書を発給、大永8年になると氏輝が文書発給を開始する。このままで終われば、寿桂は「繋ぎ」としての役割だと言い切れる。ところがこの年の10月以降、寿桂のみの発給体制に戻ってしまう。これは享禄2~4年と続き、その間の氏輝文書は姿を消す。

ただ1点だけ、奇妙な文書がある。享禄3年の1月29日に本門寺に宛てたごく普通の保護制札だが、これだけが何故か氏輝の名前が書かれている。そして「氏輝」とまで書かれていながらその下に花押はなく、袖の部分に寿桂の朱印が押されている。氏輝が病弱だという通説に従うならば、1月に体調が回復した氏輝を当て込んで書面を作成、その後病状が悪化し花押が据えられなくなって、最終的に寿桂が代行したとなる。

しかし、それならば何故最初から寿桂の文面で作らなかったのかという疑問がある。その前年から完全に寿桂発給体制に切り替わっているし、そんなに急ぎの内容でもない。

氏輝が母に排斥されていたとすると……

ここで、寿桂と氏輝が競合関係にあったと仮定してみる。

氏親死後に発給を独占した寿桂を押しのける形で、本来の当主である氏輝が大永8年に一斉発給を開始するのだが、すぐに寿桂が盛り返して再び発給を独占する。

享禄3年の奇妙な文書は、この期間に間違って作られた書面だったか、氏輝派が画策して作られたのかどちらかだと思う。何れにせよその文面を見た寿桂は、花押がないまま、袖に自分の朱印を押した。破棄しなかったのは、どのような書面で稟議されようとも決裁は必ず自分が行なうという意思表示だった。このように考えるとこの奇妙さは解消される。

※袖判が発給者より上位だとすると、氏輝名義だが寿桂が袖判するという条件を提示したが氏輝が拒否したという仮説も成り立つ。ただ、その場合でも文面を改めて発給する可能性があり、余り可能性が高いように思えない。

その後は享禄5年になると氏輝に一気に切り替わる。これは氏輝が急死するまで続くのだが、天文3年だけは少し例外がある。朝比奈泰能が3月12日に、遠江国大山寺に安堵状を出しているのだが、これは最初に氏親が発給した内容の追認で、その前に寿桂、氏輝の順でも出されている。大山寺のこの反応を見ると、今川家の安堵状では信用ができず、掛川の泰能からも一筆出すよう求めたのが妥当なように見える。また、5月25日に寿桂が漢文の朱印状を出しているが、この宛所・内容は富士金山に関わるもので、氏輝はここに食い込めなかったのだと推測できる。

義元の代になると寿桂は暫く発給を止めるが、天文16年に1通だけ安堵状が出される。この後1年空けて、天文18年に再び発給を開始するが、この時は朱印状の袖に義元が花押を据えている。氏輝との競合があったとするならばだが、義元としては寿桂の独自発給を止めるためにこの措置を行なったとも考えられる。

この後は義元袖花押を伴わなくなるので、一旦上下関係を確認した後は放置したのだろうか。この点は更なる推論が必要になるかも知れない。

寿桂が氏輝と競合してまで発給を続けた理由

この動機としては、寿桂が京の出身で文書の扱いに対して素養があったこと、個人の資質として政治をしたがったことが大きいと考えている。但し、だからといって寿桂が大きく政治方針を転換した訳ではない。私が想定しているのは、京から駿府に下った公家衆の利権確保を目的として家中での発言権拡大を目指したのではないか、というもの。歴代今川当主の中でも群を抜いて京贔屓だった氏親の死は、公家衆にとって大きな衝撃だったに違いなく、その収拾役として寿桂が立ったと。

恐らくこの視点から徹底的に史料を当たっていないと思うので、よりフラットなアプローチで再検討してみてもよいかと思う。

氏輝・寿桂 文書推移

 番号は戦国遺文今川氏編 △=寿桂、●=氏輝、◎=両者


1526(大永6)年

 06月23日 氏親死去

△09月26日 寿桂朱印状 大山寺安堵状 419

△12月26日 寿桂朱印状 昌桂寺寄進状 425

△12月28日 寿桂朱印状 朝比奈泰能宛 427

<惣持院所領4貫400文を城地として渡す>


大永7年

△04月07日 寿桂朱印状 心月庵棟別免除 429

<「しひのおの末庵たるうへ、めんきよせしむる所如件」>


大永8年・享禄元年(8月20日改元)

●03月28日 氏輝判物 神主秋鹿左京亮宛安堵状 443

●03月28日 氏輝判物 神主秋鹿宛人足免除 445

●03月28日 氏輝判物 八幡神主宛安堵状 444

●03月28日 氏輝判物 松井八郎宛御厨領家相続安堵 446

●03月28日 氏輝判物 松井八郎宛遠州当知行安堵 447

●03月28日 氏輝判物 匂坂六郎五郎宛遠州当知行安堵 448

●08月07日 氏輝判物写 雅村太郎左衛門尉宛証文再発行 450

●08月13日 氏輝判物 大山寺安堵状 452

●08月13日 氏輝判物写 頭陀寺宛安堵状 453

●09月07日 氏輝判物 久能寺宛安堵状 456

●09月15日 氏輝判物 新長谷寺宛相続安堵状 457

●09月17日 氏輝判物 神主中山将監宛免税 458

△10月18日 寿桂朱印状 大井新衛門尉宛皮役指示 459

<氏親判物(399)を受けてのものだが、この399は印文が「氏親」で違和感がある。この頃は「紹僖」印で、花押の位置に押していた。従ってこの文書も要検討だと考えられる>


享禄2年

△03月19日 寿桂朱印状 大石寺宛免税 461

△12月07日 寿桂朱印状 五とうせんゑもん宛安堵状 465

△12月11日 寿桂朱印状 めうかく寺宛免税 466


享禄3年

◎01月29日 氏輝判物(寿桂朱印状) 本門寺宛保護制札 467

<氏輝の名前の下に花押がなく、袖に「帰」朱印>

△03月18日 寿桂朱印状 新長谷寺宛相続安堵 471

△06月27日 寿桂朱印状 玖延寺宛安堵状 473

△06月30日 寿桂朱印状 極楽寺安堵状 474


享禄4年

△03月23日 寿桂朱印状 酒井惣さゑもん宛植林指示 475

△閏05月01日 寿桂朱印状 華厳院宛保護制札 476(漢文)


享禄5年・天文元年(8月29日改元)

●4月21日 氏輝判物 三浦鶴千代宛安堵状 481

●4月21日 氏輝判物 三浦鶴千代宛安堵状 482

●5月3日 氏輝判物 大石寺宛免税 483

●8月21日 氏輝判物 江尻商人宿 485

●9月3日 氏輝判物 昌桂寺宛保護制札 487

●9月19日 氏輝判物 長善寺宛保護制札 489

●10月4日 氏輝判物 神龍院宛相続安堵 490

●11月27日 氏輝判物 富士宮若宛安堵状 493


天文2年

●2月5日 氏輝判物 法多山宛安堵状 496

●5月14日 氏輝判物 玖延寺宛安堵状 499

●10月19日 氏輝判物 興法寺宛安堵状 504

●12月4日 氏輝判物 大沢宛小船役の提供 505

●12月10日 氏輝判物 満願寺宛安堵状 506

●12月26日 氏輝判物 建穂寺宛安堵状 507


天文3年

●01月17日 氏輝判物 中山宛切符給付 508

●02月21日 氏輝判物 能登権守神領差し戻し 509

●02月27日 氏輝判物 大石寺宛寄進状 510

 03月12日 泰能判物 大山寺宛安堵状 512

△05月25日 寿桂朱印状 大田神五郎宛 515(漢文)

<富士金山への荷物搬送>

●06月05日 氏輝判物 加賀爪宛安堵状 516

●07月03日 氏輝判物 某宛大岡庄商人問屋の権限保障 519

●07月13日 氏輝判物 興津宛安堵状 520

●08月14日 氏輝判物 真珠院宛保護制札 521

●11月07日 氏輝判物 井出宛知行裁許 522

●12月16日 氏輝判物 原川宛安堵状 528


天文4年

●05月16日 氏輝判物 領家宛寄進状 529

●05月30日 氏輝判物 大山寺宛相続安堵状 530

●06月04日 氏輝判物 辻坊宛裁許 531

●07月17日 氏輝判物 某宛免税 532

●08月20日 氏輝判物 孕石宛感状 533

●09月05日 氏輝判物 太田宛感状 534

●10月18日 氏輝判物 匂坂宛中尾生在城指示 536


天文16年

△04月02日 寿桂朱印状 徳願寺宛安堵状 826


天文18年

△10月04日 寿桂朱印状 真珠院宛寄進状 911(半漢文)

<義元が袖花押>

△11月23日 寿桂朱印状 徳願寺宛寄進状 917

<義元が袖花押>

△11月23日 寿桂朱印状 徳願寺宛知行指示 918

<義元が袖花押>


天文19年

△11月17日 寿桂朱印状 円龍寺宛寄進状 981(半漢文)


天文20年

△05月23日 寿桂朱印状 めうかく寺宛寄進状 1011


永禄2年

△06月18日 寿桂朱印状 妙海寺宛免税 1465

△12月23日 寿桂朱印状 岡埜野宛百姓職裁許 1488


永禄6年

△03月28日 寿桂朱印状 妙海寺宛安堵状 1905(半漢文)

△09月11日 寿桂朱印状 峯叟院宛寄進状 1934


永禄7年

△12月18日 寿桂朱印状 徳願寺宛安堵状 2022

△12月吉日 寿桂朱印状 高松社宛寄進状 2023(半漢文)

原文

駿河国富士北山之内本門寺之事
一、棟別并諸役、為不入之地御免許之事
一、本門寺々号証文御領掌之事
一、於彼地、従地頭陣僧・棟別諸役等不有之之事
右条々、如先御判之旨、為不入之地定置者也、仍而状如件、
享禄三庚寅年正月廿九日/氏輝(名の下に花押なく、袖朱印「帰」)/本門寺
戦国遺文今川氏編0467「今川氏輝判物」(富士宮市北山・北山本門寺文書)

駿河国しやうふかやのうちしものやつ庵地、さかゐそうさゑもんはいとくせしめ、あんをたつると云々、林としてうへ木をなすへきよしある間、後年にかのはやしきんへんかこのようなと申、其外見きり竹木めんしをハんぬ、此むねを得、竹ほくを可植者也、仍如件、
享禄四年辛卯年三月廿三日/(朱印「帰」)/酒井惣さゑもん殿
戦国遺文今川氏編0475「寿桂尼朱印状」(酒井文書)

江尻商人宿之事
右、毎月三度市、同上下之商人宿事、并屋敷弐間、可為如前々者也、仍如件、
享禄五八月廿一日/袖に(今川氏輝花押)/宛所欠
戦国遺文今川氏編0485「今川氏輝判物」(静岡市葵区研屋町・寺尾文書)

遠江国敷知郡之内当知行内海小船役之事、無之筋目承之間、就村櫛在城之畢、然者、上置船雖有何地、無相違可被請取之状、仍而如件、
天文二十二月四日/氏輝(花押)/大沢殿
戦国遺文今川氏編0505「今川氏輝判物」(大沢文書)

富士金山江上荷物五駄、毎月六度、甲州境目雖相留、金山之者共為堪忍分不可有相違、若甲州へ於通越有之者、堅所被加成敗、仍如件、
天文三甲午五月廿五日/(袖に朱印「帰」)/大田神五郎殿
戦国遺文今川氏編0515「寿桂尼朱印状写」(国立公文書館所蔵判物証文写附二)

遠江国村櫛之内大山寺領田地参町四段并山林等之事
右、為国不入無相違令領掌畢者、為新祈願所、武運長久・国家安全之祈念、修造勤行等、不可有退転之状如件、
永正十六己卯年正月十一日/修理大夫(花押)/大山寺理養坊
戦国遺文今川氏編0323「今川氏親判物」(大山寺文書)

とをたうミの国むらくしのうち大山寺りやう田地参町四段ならひにやまはやし等之事。右、国ふにうとして、さうゐなくりやうしやうせしめをハんぬ、新きくハん所として、武運ちやうきう・国家あんせんのきねん、しゆさう勤行等、たいてんあるへからす、そうせん寺殿の御判にまかせて、つきめさういあるへからさるもの也、仍如件、
大永六ひのへいぬ年九月廿六日/袖に朱印「帰」/大山寺理養坊
戦国遺文今川氏編0419「寿桂尼朱印状」(大山寺文書)

遠江国村櫛之内大山寺領田地参町四段并山林等之事
右、為国不入、無相違令領掌畢者、為新祈願所、武運長久・国家安全之祈念、修造勤行等、不可有退転之旨、任永正十六年正月十一日喬山判形、不可有相違之状如件、
大永六戊子年八月十三日/氏輝(花押)/大山寺理養坊
戦国遺文今川氏編0452「今川氏輝判物」(大山寺文書)

遠江国村櫛之内大山寺領田地参町四段并山林等之事
右、為国不入、無相違令領掌畢者、為新祈願所、武運長久・国家安全祈念、修造勤行等、不可有退転、任先御判・当御判之旨、不可有相違者也、仍如件、
天文三年甲午三月十二日/泰能(花押)/大山寺理養坊
戦国遺文今川氏編0512「朝比奈泰能判物」(大山寺文書)

遠江国村櫛之内大山寺領田地参町四段并中六坊、其外山林野原等之事。右、当院主一世之後者、弟子秀尊仁被譲与之旨、令領掌訖、為新祈願所、武運長久・国家安全祈念、并修造勤行等、不可有退転者也、任先判之旨為国不入、諸役等免許不可有相違之状如件、
天文四乙未年五月卅日/氏輝(花押)/大山寺当院主秀源坊
戦国遺文今川氏編0530「今川氏輝判物」(大山寺文書)

遠江国村櫛之内大山寺領田地。参町四段并中六坊、其外山林野原等之事。右、任臨済寺殿判形旨、当院主一世之後者、弟子秀尊仁被譲与之旨、令領掌畢、修造勤行等、不可有退転者也、任先判旨為国不入、諸役等免許不可有相違之状、仍如件、
十二月十三日/義元(花押)/大山寺秀源法印
戦国遺文今川氏編0581「今川義元判物」(大山寺文書)

遠江国村柿内大山寺領田地之事。参町四段并中六坊、其外山林等之事。右、任先判并先師勝尊法印譲与之旨、永領掌不可有相違、同門沙弥百姓、棟別年来納所無之旨、所任其儀也、然者弥修造勤行不可有怠慢、任先例為国不入、諸役以下免除不可有相違者也、仍如件、
永禄参庚申年二月七日/氏真(花押)/大山寺尊融
戦国遺文今川氏編1495「今川氏真判物」(大山寺文書)

今度甲州衆、就在所鳥波放火、於富士別而就新屋敷取立者、棟別拾弐間分、并天役・諸役等令免除之、弥可抽奉公者也、仍如件、
天文四乙未年七月十七日/氏輝(花押)/宛所欠
戦国遺文今川氏編0532「今川氏輝判物」(六所文書)

去十九日之於万沢口一戦之上、別而成下知走廻之由、甚以神妙也、殊所被抽粉骨、仍如件、
八月廿日/氏輝書判/孕石郷左衛門殿
戦国遺文今川氏編0533「今川氏輝感状写」(土佐国蠧簡集残編七)

2017/06/12(月)後北条奏者を悩ませた「不動院問題」 その2

翻刻・比定が埼玉県史料叢書で大きくアップデートされていた

以前考察した後北条奏者を悩ませた「不動院問題」で、解釈の元に据えた文書の翻刻文・比定が埼玉県史料叢書12で更新されていることに気づいた。この変更によって戦国遺文後北条編とは解釈が異なるため、差異点をいくつか挙げてみる。

新:埼玉県史料叢書12_付144「垪和康忠書状写」(寺院証文一)

貴札披見仕候、仍不動院事、兼日以江雪斎御用等走廻候、手筋相違之所、陸奥殿へ被仰届候つる哉、無御余儀奉存候、我事も去比者御次申来候処、近年相違無心元候、雖然小田原玉瀧坊致様与存過来候、今度上洛ニ付而、当地被罷越路次等之儀、被相頼之間、前ゝも取次申間、其段五日以前披露申候、然処御書中昨十一参着、披見申候処、奉対月輪院江慮外自分ニ身上仕立之由、被露御紙面候、加様之企始承候、兼而存知候ハゝ、其理をも可申候、不存候故如此候、今度一廻之義者披露之上ニ候、重而之事者其身存分通をも致糺明、奥州得御内儀、月輪院御為可然様ニ可申調候、岩付領ニ屋敷以下被遣儀、一円不承届候、其分ニ付てハ拙者可存子細候、不真存候、承届候者可申達候、今度之事、八幡大菩薩御照覧候へ、御飛脚以前披露申候由、可得貴意候、恐ゝ謹言、
七月十二日/垪和伯耆守康忠判/天神島人々御中(上書:天神島貴報 垪和伯耆守)

旧:戦国遺文後北条氏編4200「垪和康忠書状写」(寺院証文一)

貴札披見仕候、仍不動院事、兼日以江雪斎御用等走廻候、手筋相違之所、陸奥殿へ被仰届候つる哉、無御余儀奉存候、我事も去比者御次申来候処、近年相違無心元候、雖然小田原国ゝ新坊致様与存過来候、今度上洛候付而、当地被罷越路次等之儀、被相頼之間前ゝも取次申間、其段五日以前披露申候、然処御書中昨十一参着、披見申候処、奉対月輪院江慮外自分ニ身上仕立之由、被露御紙面候、加様之企始承候、兼而存知候ハゝ、其理をも可申候、不存候故如此候、今度一廻被成者披露之上ニ候、重而之事者其身存分通、近日致糺明、奥州得御内儀候、月輪院御為可然様ニ可申調候、岩付領ニ屋敷以下被遣儀、一円不承届候、其分ニ付てハ拙者可存子細候、不真存候、承届候者可申達候、今度之事、八幡大菩薩御照覧候へ、御飛脚以前披露申候由、可得其意候、恐ゝ謹言、
七月十二日/垪和伯耆守康忠判/天神島人々御中(上書:天神島貴報 垪和伯耆守)

解釈文の変更は、大きなものが2点。前の記事から変更になったところを赤字で表記。

ご書状を拝見しました。さて不動院のこと。先日江雪斎によって御用などで走り廻りました。手筋が相違したところを、陸奥殿へご報告になったのでしょうか。いかんともしがたいことと思います。

私も以前取次をさせていただきましたが、近年相違があって心元なく思っていました。そうはいっても、小田原の玉瀧坊が行っているだろうと過ごしていました。

今度の上洛については、当地からの出発準備などのことでお願いをされ、前に取次をしていましたから、その件は5日以前に披露しました。

そうしたところご書状が昨日11日に到着。拝見したところ、月輪院に対して慮外で身びいきな仕立てであると書かれていました。このような企ては初めて聞きました。兼ねてから知っていたなら、その事情も申していたでしょう。知らずにいたのでこのようになりました。

今度の一連の出来事は報告した上でのことです。重ねて、その者の存分の通りをも調査します。奥州にも内々の諒解を得ます。月輪院のおためになるよう、しかるべく調整します。

岩付領に屋敷以下を与える件は、何も聞いていません。その状況は私が把握できます。本当に知らないのです。聞いていたらお伝えしています。

今度のことは、八幡大菩薩にご照覧いただきたい程です。ご飛脚が以前報告したことは、その意を得るでしょう。

「天神島」という人物の比定

この他に、埼玉県史料叢書ではこの文書の宛所を一色義直としている。下総の天神島にいたという比定。これを補強するものとして、天正18年に一色義直が浅野長政に送った書状で使者が「不動院」と明記されている点を挙げている。

昨日者、不動院を以啓上候、岩付素城ニ被成候、心地好御仕合、不及是非候、定而三日中落居必然与存候、此口各ニ雖仰付者無之候、何分ニも某事令得御下知候、委細八島久右衛門尉方へ申渡候、恐々謹言、
五月廿一日/宮内太輔義直(花押影)/浅野弾正少弼殿御宿所
埼玉県史料叢書12_0922「一色義直書状写」(賜蘆文庫文書十三)

一色義直は、古河公方被官である一色直朝(月庵)の嫡男とされている。

『後北条氏家臣団人名辞典』によると、一色直朝は幸手城主で、天神島城下にも屋敷があった。相模国十二所の月輪院は古河公方足利氏の護持僧の寺院であったが、一色直頼の弟増尊は月輪院僧で以後は月輪院の僧は一色氏から出すことになったという。天正4年5月5日に飛鳥井自庵が古河を訪れた際は、氏照と共に饗応役をつとめた人物。1597(慶長2)年没。

月庵(義直)が月輪院と関わったのは以下の文書を参照。

同名河内守一跡之事并東大輪郷、為院領進置候、速可有御知行候、恐々敬白、
永禄十二年十月廿一日/月庵(花押影)/月輪院
埼玉県史料叢書12_0375「一色直朝寄進状写」(寺院証文一)

暫定の考察

  1. 天神島は一色義直、不動院はその使者でどちらも下総在。
  2. 月輪院・氏照ともに義直に非常に近しい存在。
  3. 天神島の奏者は当初は垪和康忠で後に玉瀧坊となっていた。
  4. 不動院と板部岡融成を巡って何らかの錯誤が存在した可能性が高い。
  5. 岩付屋敷が訴因らしいが被疑者が書かれておらず未詳。
  6. 天正18年には羽柴方にしっかり転向していることから、一色義直は京と繋がりがあったか。

2017/06/10(土)稲河文書の松平清康・清孝

松平清康・清孝が発給したとされる文書のうち、愛知県史資料編10に収められた稲河文書の974号・975号について、翻刻の文章で違和感を覚えた点を整理してみる。どちらの文書も影写本で、愛知県史では「検討の余地がある」としている。

但しこの違和感は私の限られた知識によるもので、他に表現や文例があるようであればご指摘を待つ。

清孝判物について

今度忠節無比類候、如本意候者、若松之郷不入候、并杉山分蔵一つゝ并土蔵之儀ハ、両人江進入候、万一聞候而不相調候者、大畠・そふみ於両郷三拾貫分可進之候、扶持ハ六人扶持ニ可申合候、居敷之儀ハ、寺道より西方を両人江進之候、仍如件、
大永三年八月十二日/次郎三郎清孝(花押)/中根弥五郎殿進之候
愛知県史資料編10_0974「清孝判物」(稲河文書)

奇異に感じる部分

  • 「~郷不入候」という表現は見覚えがない。若松郷を既に中根弥五郎が当知行していたのかも知れないが、その点を書かないのは不自然に感じる。

  • 蔵を与えるというのも例がない。杉山分の蔵を1つずつと、土蔵のこと、としている。また、この評価金額がない一方で「それで調整できなければ」と出した大畠・そふみの両郷で30貫文を拠出すると今度は具体的な数量を示している。ちぐはぐな印象を覚える。

  • 宛所が1名なのに「両人」が何者か書かれていない。

  • 扶持人数を定める文章。後北条氏・今川氏に見られるが、愛知県史資料編10を見ても松平氏関連では出てこない。時代的・地域的に見て不自然。下記の文書に形式が似ているかも知れない。

遠江国久津部郷之事
右、当郷除諸給分、一円令扶助畢、息郷八郎為近習可令在府之由、尤以神妙也、但蔭山与次方・岡部又次郎給分者、於国静謐之上者、以別所可充行于彼両人、其時五拾貫拾人扶持分、重而可令扶助者也、仍如件、
天文八己亥年九月晦日/治部大輔(花押)/松井兵庫助殿
戦国遺文今川氏編0634「今川義元判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

清康書状について

書状披見候、実子之候ニ其子にハ職候て他人ニ職候事、当劣之沙汰にハ不可出候、雖然別成理も候ハんハしり候ハす候、実子之跡職うハひ取候ハん者ハ可為盗候、謹言、
三月十一日/(花押)/宛所欠(端裏上書:中根弥五郎殿 清康)
愛知県史資料編10_0975「清康書状」(稲河文書)

奇異に感じる部分

  • 「当劣之沙汰」という表現は例がない。

  • 実子に相続させることを無条件に指示している内容も違和感がある。天文23年のものだが、戦国遺文今川氏編1165「今川義元判物」では「其上或実子出来、或自余之聟・親類・縁類等、雖企競望、甚右衛門尉譲状明鏡之上者、一切不可許容」とも書いていて、何が何でも実子相続という訳ではなかった。「実子之跡職うハひ取候ハん者ハ可為盗候」という強い表現も他では見たことがない。当時の西三河でこの規範があった可能性はあるが、愛知県史では見つけられなかった。

  • 跡職について書かれた書状なのに、2回「跡」が脱字しているのも少し変ではある。

花押について

2つの文書の花押は異なり、前者の花押は松平信孝・松平康忠に近しい印象があるが、似ているという程ではないように感じる。後者のそれははっきりと広忠花押に似ているように見える。

出典の稲河文書について

戦国遺文今川氏編にも収録されている。稲河大夫の子である松(千代)が馬淵経次郎の跡を継いだが死去し、その弟の又三郎に相続を認めている。

馬淵経次郎跡職事、稲河大夫子松■■為相続増善寺殿判形明鏡也、雖然就死去、弟又三郎仁領掌畢者、守先例神事祭礼等、不可有怠慢者也、仍如件、
天文六丁酉年六月十三日/義元(花押影)/馬淵又三郎殿
戦国遺文今川氏編0600「今川義元判物写」(稲河文書)

この文書に先行するものが、富士家文書という別出典に入っている。死去した松千代が馬淵経次郎(弥次郎)の跡を継いだというもの。馬淵大夫は駿府浅間社の社家で、稲河大夫は同僚だったか。

馬淵弥次郎跡職之事
右、令沽却本知行遂電法体云々、然上者、改其跡領掌稲川大夫息男松千代丸畢者、恒例祭祀、守先規可令勤仕之状如件、
大永三年十二月十九日/修理大夫(花押)/馬淵松千代殿
戦国遺文今川氏編0373「今川氏親判物」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

両文書は表現に違和感がない。中根弥五郎宛の文書がどこで稲河文書に入ってきたのかは不明だが、少なくとも1523(大永3)年時点で中根弥五郎と稲河大夫は三河・駿河に分かれて存在しているようだ。三河の中根氏は戦国遺文今川氏編2749号「本証寺門徒連判状」(天文18年4月7日付)で味崎の中根善次郎範久・善三郎範定・善七郎範重が登場するので、中根弥五郎はこの一族かも知れない。

まとめ

翻刻の文を見たのみの感じではあるが、愛知県史が要検討としたのは納得がいくところ。

何れにせよ、この文書を元に松平清康の実在を検証するのは厳しいのではないかと思う。関連論考を読みつつ更に考えてみたい。