2018/03/03(土)秀吉に叱られた浅野長吉・木村一

解釈

取り急ぎ申し送る。鉢形城を、上杉景勝・前田利家の両人で包囲するように。その包囲では、両人の部隊と一つになって、陣取り以下を堅く指示するという前提で、こちらから兵数を送っている。また、佐竹・結城その他関東八ヶ国の諸侍で臣従した者たちを連れていき、どこの城であっても開城を拒むならば包囲し、どのような方法でも討ち果たせとのこと、切々と指示しているのに、小屋のような端城の数々を、2万余りの兵数で接収しているとか。分別がないのか。

一、大軍を派遣して、関東八ヶ国の内で4~5ヶ国しか持たない北条を、日本50余ヶ国を持つ者として首を刎ねるであろうことは勿論である。その上、関白が出馬したのだから、跳ね能・締め能・狂歌を歌うまでは、お馬を納めることはないのだから、その分別が然るべきである。

一、木村一・浅野長吉のどちらか一人の兵数ぐらいを持っていた時でさえ、三木城の干し殺し、鳥取城の飢え殺しで、13ヶ国を持つ毛利が6~7町の内に後詰5~6万の兵数を配備した時でさえ、高松城を水攻めにして、太刀も刀もいらず、水をくれてやって眺めてやろうとしていたのを、両人は覚えているだろうか。織田信長様が6月2日にご切腹なさったことは、3日の晩にあの高松の陣中で聞いたのだが、右の高松城主が水で溺れて死ぬのは無念だと考え「船を1艘下されば御前で腹を切りたい」と嘆願してきたのを受けて、2日の内に切腹せよということで許可した。舟を送って腹を切らせるだろうと敵味方の諸卒が考えていたのだが、6日まで船を送らなかったところに、毛利方より国を5ヶ国、高松城に添えて進上しようと言ってきた。あれこれ懇願したので、船を送って高松城主に腹を切らせ、毛利を許し、あの逆徒である明智の首を刎ねた。このことこそ、核心中の核心である。高松の城とその他の城々を接収して、時を移さず馳せ上り、光秀の首を刎ねたことを、両人は忘れたのか。

もし両人の家中でも覚えている者がいたら尋ねてほしい。鉢形の城を包囲するべきではないだろうか。景勝・利家に申し入れるべきであることこそ、強く申し出るべきなのに、安房や常陸の国境まで、あの大勢の部隊を連れて行って、保持できないような城を接収していることは、天下の手柄にはならないのではないか。城を渡したいという者がいれば、鉢形の城を包囲した上で、それぞれ上使に200~300人を添えて派遣し、接収するのが然るべきではないか。敵のいる所を差し置いて、2万ばかりの部隊を連れ歩くことは分別のないことだ。

一、こちら方面は陣取りを堅く指示して、その上で仕寄などを、20~30間以内にと指示した。夜番・日番ではさしたることはないとはいえ、北条の表裏者は2~3万も城内に籠り、その上、百姓・町人は数が知れないほどだ。そうはいっても臆病者だ。御座所の工事を、あの夜番・日番に命じて作業員を用意させ、石垣も何層も築き上げて、聚楽や大坂の工事を数年行なったのにも劣らぬようにと思っている。この方面の衆は、右の書付のように指示しているから昼夜の武功がなかなか立てられない。そこで、鉢形方面では一つ活躍して然るべきだろう。このように丁寧に説明しているのは、両人を息子よりもよく知っていると思っていたのに、鉢形城の包囲が遅れると言ってきたからだ。最前は山崎片家・岡本良勝の両人にも、右の趣きは申し送りをしていたところに、理もないところへ乾反りをしていて、もうどうしようもない。江戸を接収してから川越に行き、そこから松井田へ出動するように指示したのに、弓と絃のような場所へ乾反った。どのような分別なのだろうか。ともあれ、景勝・利家に相談し、早々に鉢形へ押し寄せて包囲するように。

※「ひそり=乾反り」は、時代別国語辞典によると「乾いてそった板のように、ものがそり返る。当たった矢が突き刺さらないで、それてしまう。また、そのようにあるべき道筋から外れてしまう」という意味。

翻刻

急度被仰遣候、鉢形城越後宰相中将・加賀宰相両人可取巻由被仰出候、然者此方より相越候人数、其取巻刻ハ、両人之人数与一ツニ成、陣取以下堅申付上ニおゐて、此方より被遣候人数、又ハ佐竹・結城、其外八ヶ国之内諸侍、御太刀をもおさめ候者共召連、何之城とも不相渡所於有之者、執巻、いつれの道にも可討果儀、切々被仰遣候ニ、こやゝゝのはしろ共、弐万余りの人数にて請取候事、不能分別候事
一、大軍を被召遣、八か国内四五ヶ国持候北条を、日本五十ヶ国余之国の者として可刎首儀ハ勿論にて候か、其上関白被出御馬候てハ、はね能しめ能狂歌哥迄無之候てハ、御馬をハ被治間敷候条、其分別可然候事
一、ひたち・弾正一人の人数ほともたせられ候時さへ、三木の干殺、鳥取のかつやかしころし、十三か国持候毛利を、六丁七町之内ニ、五万六万の人数を後巻ニうけさせられ候てさへ、高松城を水責ニさせられ、太刀も刀も不入、水をくれ候て可被成御覧と被思召候刻、両人の者ハ存候哉、総見院殿六月二日御腹めされ候事、三日の晩ニ彼高松表へ相聞候時、右之高松城主水をくらひ可死事ハ無念次第候間、船を一艘被下候ハゝ、御前にて腹ををきり申度候由、御歎申候といへとも、二日の日御腹をめされ候ニよて相ゆるし、舟を遣、腹をきらせ候と、敵味方の諸卒存候てハと被思食候て、六日の日迄ふねを不被遣候処ニ、毛利方より国を五ヶ国、彼高松城ニ相添進上可申旨、種々懇望申候間、船を被遣、高松城主腹をきらせられ候て、毛利をゆるさせられ、彼逆徒等明智可被刎首事こそ、道の道にて候と被思召、高松の城・其外之城々被請取、不移時日馳上、光秀被刎首候事を、両人ハ忘申候哉、自然両人家中にも覚候者有之ハ相尋、鉢形の城可取巻儀可有之候哉、景勝・利家ニ可入合申候由こそ、堅被仰出候ニ、安房国堺目・常陸国堺目迄、彼おとり人数を召連相越、持かね候城を請取候儀、天下之手柄にハ成間敷候哉、城相渡者有之ハ、鉢形城を取巻候上にて、それゝゝニ上使ニ二百三百宛相そへ、人数を遣、うけ取候てこそ可然候か、敵有之所ハ差置、二万計の人数を召連あるき候事、御分別無之候事
一、此面ハ陣取堅被仰付、其上仕寄以下、廿間卅間の内ニ被仰付、夜番日番雖無其差別候、北条の表裏者、人数二三万も構内ニ相籠、其上百姓・町人不知其数雖有之、臆病者と被覃見候間、御座所之御普請を、彼夜番日番を仕候人数ニ被仰付、磊重々ニつかせられ候て、聚楽又ハ大坂の普請を数年させられ候ニ不相劣様ニ被思食候、此表衆ハ、如右書付申付候へハ、昼夜の粉骨中ゝ不可勝計候間、はちかた面へ一おとりかけ候て可然候、如此懇ニ被仰聞候事ハ、両人の者せかれよりよくゝゝ存候ニ、鉢形城おそく取巻候ニ付而、被仰遣候、最前山崎志摩守・岡本下野守両人ニも、右趣ハ被仰遣候ニ、理もなき所へひそり候事、無是非候、江戸請取候てより川越ニ罷こし、それより松井田へ入合候様にと被仰遣候ニ、弓と絃のやうなる所へひそり候事、如何成分別候哉、所詮景勝・利家相談、早々至于鉢形押寄可取巻候也、
五月廿日/(羽柴秀吉朱印)/浅野弾正少弼とのへ・木村常陸介とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3213「羽柴秀吉朱印状」(浅野文書・東大史影写)

2018/03/01(木)小田原陣中での秀吉の健康状態

概要

羽柴秀吉は小田原在陣中に健康不安を抱えていたのではないか、と推測してみたのでちょっとまとめ。

4月9日段階で秀吉は「京都女共」を呼び寄せる算段を巡らしているが、淀の方が難色を示したらしく、この時点で実現はしていない。

その後、母や妻に宛てた書状で自身の健康に問題はないと書き加えているが、これは逆に母・妻から懸念されていたことの裏返しだと思われる。くどく書いているのは自身がきちんと食べているということなので、慢性的な食欲不振が出征前から見られ、母と妻が気にしていたのだろう。

4月13日になると、妻の政所に対して、淀の方が小田原に行くよう説得してほしいと依頼。他の大名にも妻を呼ぶように伝えているからと、自らの正当性を主張しているものの、他の各氏が女性を下向させたという史料はない。

そして5月8日、慌てたように淀の方を呼び寄せようとしている。この際に、なぜか医師の一鴎軒も同行するように求めている。一鴎軒に対しては、出先であっても緊急で帰宅し、同行せよという強硬なものだった。

一鴎軒・淀の方の来訪が奏功したのか、5月14日に政所に宛てた書状では自身の健康については語っておらず、その後も見られない。症状が安定したのかも知れない。

出征当初から軍中に医師は随行していただろうし、投薬体制も整っていただろう。慢性的な食欲不振を家族が心配したのは、大袈裟な反応だった可能性もある。そうした諸々の健康不安を払しょくするため、淀の方を呼んで自身の性欲を誇示しようとしたのかも知れない。

しかし、余りにも急で深刻な呼び寄せを行なった点、一鴎軒随行を強く求めた点、二人が到着すると言及がなくなる点から見て、何らかの治癒効果を期待して呼び、そして実際に効果があったという方が史料に添うようにも思える。

※ちなみに一鴎軒は、羽柴・後北条間の取次役を妙音院と共に行なっていた。但し、沼田受け取りの際は妙音院だけが登場すること、妙音院単独での連絡があったこと、秀吉が氏直を弾劾した際に糾弾しているのは妙音院だけであること、家忠日記に開戦直前に妙磔刑になったのは「明王院」と書かれていることから、一鴎軒は副次的な役割で処罰は逃れたと思われる。ただそれにしても謹慎はしていたのではないか。その一鴎軒に淀の方供奉を命じるのは妙な感じがする。

関連史料

4月9日 京都から女性を呼び寄せる件について、清須の小早川隆景に清須~岡崎間の人夫・伝馬の準備を命じる。連絡は一柳・山口・草野から届くとしている。

従京都女共可罷下候、然者日限之儀、一柳越後・山口玄蕃頭・草野次郎右衛門尉両三人迄より左右可申候間、人足三百人并伝馬廿疋入候条、其地留守居ニ申渡間、留守居迄より其元隣郷人夫・伝馬申付させ、清州より岡崎まて可被送届候、まかなひをも留守居被申付候て、さうの如く用意させ可申候也、
卯月九日/(羽柴秀吉朱印影)/きよす羽柴筑前侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3023「羽柴秀吉朱印状写」(松涛棹筆・徳川林政史研究所)

4月10日 母親に返信した内容に「体調もよく、いつもより多く食べているので安心してほしい」とある。

去二日文、今日十日におた原面にて見まいらせ候、此面の事、さいせんにも申まいらせ候ことく、おたはら三丁四ちやうにとりまき、堀をほり、へい・さくをつけ候により、城の内正躰なく候て、八日の夜も下野国水な川山城守と申者百はかりめしつれ、命をたすけ候やうにと申上、はしり入候、是ハまつ御馬・太刀をもおさめられ候者に候事にて候へハ、命をたすけ候て、家中へつかはし候間、はうてう事ハ、はや取こめにておき候まゝ、ゆるゝゝとほしころしニ被仰付候ハんと思召候、少もきつかひ候ましく候、きやいもよく、御せんもいつよりよくまいらせ候まゝ、御心やすかるへく候、返々此表之事、城のうちゑほう条おひこめ候て、鳥のかよひもなき様に申つけ候まゝ、いさゝか御きつかいあるましく候、大納言煩よく候て、よろこひまいらせ候、なをめてたき事、追々申まいらせ候へく候、
卯月十日/御朱印うつし/大政所さままいる

  • 豊臣秀吉文書集3024「羽柴秀吉朱印状写」(五島美術館)

4月13日 妻に「灸を据えていて健康に気を遣っているから安心してほしい」と伝える。また、長陣となることから大名に「女房を小田原に呼ぶように」と通達したこと、このことから「よとの物」が小田原に行くことを妻からも説得してほしいと依頼。

さいゝゝ人給候、御うれしく候、小たわら二三てうニとりまき、ほり・へいふたへふけ、一人もてき出し候ハす候、ことにはんとう八こくの物ともこもり候間、小たわらをひころしニいたし候へ者、大しゆまてひまあき候間、まんそく申ニおよはす候、二ほん三ふん一ほと候まゝ、このときかたくとしをとり候ても申つけ、ゆくゝゝまても、てんかの御ためよきようニいたし候ハんまゝ、このたひてからのほとをふるい、なかちんをいたし、ひやうろ又ハきんゝゝをも出し、にちさきなののこり候やうニいし候て、かいちん可申候間、其心ゑあるへく候、此よしミなゝゝへも申きかせ候へく候、かしく。返々はやゝゝてきをとりかこへいれ候ておき候間、あふなき事ハこれなく候まゝ、心やすく候へく候、わかきミこいしく候へとも、ゆくゝゝのため、又ハてんかおたやかに申つく可候と存候へ者、我等もやいとうまていたし、ミのようしやう候まゝ、きつかい候ましく候、おのゝゝへも申ふれ、大めうともニにうほうをよはせ、小たわらニありつき候へと申ふれ、ミきとうゝゝりのことくニ、なかちんを申つけ候まゝ、いよゝゝ申つかわせ候て、まへかとによをいさせ候へく候、其もにつゝき候てハ、よとの物我等のきにあい候ようニ、こまかにつかれ候まゝ、心やすくめしよせ候よし、よとへも其もしより申やり、人をつかわせ候へく候、我等としをとり可申候とも、としの内ニ一とうハ其方へ参候て、大まんところ又ハわかきミをもミ可申候まゝ、御心やすく候へく候、
四月十三日/差出人欠/宛所欠(上書:五さ 返事 てんか)

  • 豊臣秀吉文書集3029「羽柴秀吉自筆書状」(高台寺文書)

5月1日 母親に「すこぶる健康で食事もとっているので安心してほしい」と伝える。

さいゝゝ文給候、御うれしく候、こなたの事あんしなされましく候、いよゝゝ小たわらかたくとりまかせ候ニより、はやゝゝくにゝゝ十の物八つほと申つけ候て、百せうともまてめし出し、ゆゝと申つけ候、小たわらの事ハくわんとう・ひのもとまてのおきめにて候まゝ、ほしころしニ申つく可候間、としをとり可申候、たゝしわかミハそもしさま、又ハわかきミミまいなから、としの内参候て、御めにかゝり可申候、御心やすく候へく候、かしく。かへすゝゝわかミ事御あんしなされましく候、一たんとそくさいにて、五せんもあかり候まゝ、御心やすく候へく候、そもしさま御ゆさん候て、きをもなくさミ、わかく御なり候て可給候、たのミ申候、又大なんこそくさいのよし、なによりゝゝ御うれしく候、いよゝゝようせうせんにて候よし、御申候へく候、以上、
五月一日/てんか/大まんところ殿さま

  • 豊臣秀吉文書集3190「羽柴秀吉自筆書状」(妙法院文書)

5月7日 吉川広家・小早川隆景に「淀之女房衆」が関東に下向する件で新庄駿河守・稲田清蔵を派遣したことを告げ、彼らの指示に従うよう指示。また、稲田清蔵は火急の用件での派遣なので継ぎ馬を用意するように命ずる。

淀之女房衆召下候付而、為迎稲田清蔵差越候、然者下向之日限、重而可令案内旨申付候条、新庄駿河守・稲田清蔵左右次第、伝馬夫令用意相待、早速可送付候、次泊々賄等儀、清蔵可申渡候間、馳走可悦思召候、猶以路次無滞様、可入精事肝要也。追而申候、いなた清蔵火急ニ遣之候、つき馬を以可送之候、不可有由断、以上、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/吉川侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3198「羽柴秀吉朱印状」(吉川家什書・東大史影写)

淀之女房衆召下付而、為迎稲田清蔵差越候、然者下向之日限、重而可令案内旨申付候条、新庄駿河守・稲田清蔵左右次第、伝馬夫令用意相待、早速可送付候、次泊之賄等儀、清蔵可申渡候間、馳走可悦思召候、猶以路次無滞様、可入精事肝要也。追而申候、いなた清蔵事、火急ニ遣之候、つき馬を以可送之候、不可有由断、次清蔵馬其方ニ可置之条、よく申付可飼候、以上、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/清須小早川侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3199「羽柴秀吉朱印状」(内山光男氏所蔵文書・東大史影写)

5月7日 新庄駿河守・一柳越後守に「淀衆」を迎えるために稲田清蔵が向かったこと、草野次郎右衛門尉・大野木甚丞も招集すること、大津城番は新庄の弟を置き、一柳越後守はすぐに折り返す前提で下向すること、とにかく急いで途中経路に飛脚を送り、伝馬の準備を指示するように命ずる。

淀衆為迎、差越稲田清蔵候、同前ニ召連可罷下候、然者草野次郎右衛門尉・大野木甚丞も可召具候、大津城番ハ新庄弟共ニ可申置、越後ハ軈而可差返候間、当座之心得仕、可罷下候、涯分其方急候て可相越候、路次留々先々飛脚を遣、伝馬夫以下事令用意可相待旨、新庄・稲田相談可申送候、路次中無滞、早速下着候様ニ可入情候、猶稲田清蔵可申候也、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/新庄駿河守とのへ・一柳越後守とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3200「羽柴秀吉朱印状」(八相宮文書・東大史影写)

5月10日 医師の一鴎軒に「淀女房共」が下向するので供奉を命じる。万一出かけていてもこの朱印状を見たら戻って供奉するように念押し。

淀女房共罷下候間、供候て可下向候、自然途中迄出候共、此朱印拝見次第罷帰、可令供候也、
五月十日/(羽柴秀吉朱印状)/一鴎軒

  • 豊臣秀吉文書集3201「羽柴秀吉朱印状」(三雲文書・東大史影写)

5月14日 妻に送った書状では自身の健康状態に触れていない。

ねんころニ文給候、御けんさんのこゝちして、ねんころにミまいらせ候、いよゝゝこたわらほりきわ、一てうの内そとニ、しより申つけ候により、一たんめいわくいたし、わひ事申たかい候事せひなく候へとも、ほしころしニ申つけ候わてハ、かなわさる事ニて候まゝ、このおもてへしゆしいたし候、はやしろゝゝおゝくうけとり候まゝ、御心やすく候へく候、わかきミ・大まんところ殿・五おひめ・きん五・そもしさまそくさいのよし、まんそく申候、いよゝゝ御ようせう候へく候、かしく。かへすゝゝこなたの事、心やすく候へく候、はや御さところのしろも、いしくらてき申候間、大ところてき申、やかてひろま・てんしゆたて可申候、いつれのミちにも、ことし内ニハひまあけ可まゝ、心やすく候へく候、かならすとしの内ハ参候て、御めにかゝり、つもり御物かたり可申候、せつかく御まち候へく候、いよゝゝわかきミ御ひとね候へく候、めてたくかしく、
五 十四日/差出人欠/宛所欠(上書:まんところ殿返事 てんか)

  • 豊臣秀吉文書集3208「羽柴秀吉自筆朱印状」(神奈川県立博物館)

2018/02/22(木)家康へのキレ方が氏直・秀吉で似ていた件

僅か9日の間に、敵味方の当主から同じような論調の文句を言われている徳川家康。

  • 北条氏直「上洛が遅れたとかいうけど、12月でも1月でも2月でもいいじゃないか」

  • 羽柴秀吉「3月1日の出馬が遅いって、じゃあ2月1日でいいよ。急げというなら1月1日にするか?」

北条氏直が羽柴秀吉への取り成しを依頼する

翻刻

従京都之御書付給候、并御添状具披見、内ゝ遂一雖可及貴答、還相似慮外候歟之間、先令閉口候、畢竟自最前之旨趣、貴老淵底御存之前、委細被仰候者、可為本懐候、猶罪之被糾実否候様所希候事、一両日以前以使申候キ、津田・冨田方へ申遣五ヶ条入御披見上、重説雖如何候、猶申候、名胡桃努自当方不乗取候、中山書付進之候キ、御糾明候者、可聞召届事、一、上洛遅延之由、被露御状候、無曲存候、当月之儀、正、二月にも相移候者尤候歟、依惑説、妙音・一鴎相招、可晴胸中由存候処、去月廿余日之御腹立之御書付、誠驚入候、可有御勘弁事、右之趣、御取成所仰候、恐々謹言、
十二月九日/氏直(花押)/徳川殿

  • 小田原市史小田原北条1986「北条氏直書状写」(古証文五)

解釈

京都よりの書付をいただきました。合わせてお添えいただいた書状も拝見しました。内々で逐一お答えいただいていますが、繰り返し「慮外ではないか」とのこと、まずは閉口しております。
 結局、以前からの趣旨は貴老も隅々までご存知でしょう。詳細を仰せいただければ本懐に思います。そして罪の実否をお調べいただけることを強く願います。一両日前に使者を送って申しましたが、津田・冨田方へお送りした5ヶ条をお読みいただいた上で、重ねての説明もどうかとは思いますが、更に申します。
 名胡桃は当方が乗っ取ったものではゆめゆめありません。中山書付を進上しましたから、お調べいただければお聞き召しいただけると思います。
 一、上洛遅延とのこと、御状に書かれていますが、つまらぬことです。当月のことは、1月、2月にも移せばよいことではありませんか。惑説があったので、妙音院・一鴎件を招き胸中を晴らそうと考えていたところ、先月20何日かのご立腹の書付があり、驚いています。よくお考えいただけますでしょうか。
 右の趣旨でお取り成しをいただきたく。

羽柴秀吉が3月1日の出馬を通告し、国境警備・兵粮準備を依頼する

翻刻

芳札披見候、誠今度者早々依帰国、残多覚候、仍関東堺目無異義旨尤候、今少之間ニ候、弥無油断可被入精候、就其北条懇望之由、如書中何共申候へ、京都ハ御赦免之不沙汰、不及言舌儀候、自然号御侘言書状等持参者候者、可被為生涯候、随而御出馬相延候程可然旨、異見無余義候、然者三月朔日を二月一日ニ可被成候哉、急候て可然との事候者、正月一日も可有御動座候、其外御延引者一切不可成候、惣別於駿遠御越年程ニ雖被思召候、諸卒用意如何与、三月朔日之御出馬ニ被相究候、次兵粮米調之儀、成次第可有馳走候、自此方過分ニ被為悉候条、被闕御事候事、不可在之候間、可御心安候、猶浅野弾正少弼可申候、穴賢、
極月廿八日/秀吉(花押影)/駿河大納言■■

  • 豊臣秀吉文書集2873「羽柴秀吉書状写」(二条文庫)

解釈

ご書状拝見しました。本当に今度は早々の帰国となり、心残りが多くあります。
 さて関東境目に変わりがないのはよいことです。今少しの間です。ご油断なく、ますます精を入れられますように。それについて北条が懇願しているとのこと、ご書状の中にもあったように、何を言おうと京都ご赦免がないことは言辞に及びません。万が一、お詫び状などを持ってきたなら、その者を殺して下さい。
 そしてご出馬を然るべく延期する件、この意見は余儀のないものです。(以下は、先行する家康書状は出陣を急かす内容だったと思われ、その返答になっている)では、3月1日を2月1日にすればよいのでしょうか。急ぐのが良いなら1月1日でもご動座があるでしょう。そのほかのご延引は一切ありません。総じて、駿河・遠江において年越しなさるお積りだとしても、諸卒の用意はどうなるでしょうと、3月1日のご出馬にお決めになりました。
 次に兵粮米を調達する件ですが、可能な限りでご用意下さい。こちらからは余分に準備しますから、不足することはありません。なんでご安心下さい。
 更に浅野弾正少弼が申します。