2018/04/07(土)興津摂津守の行動

興津摂津守の活動履歴

1562(永禄5)年

最初の登場は遠州大坂の新船に関する判物。今川氏真から貰っている。

1月11日

遠州大坂之内知行浜野浦爾繋置新船壱艘之事
右、於諸浦湊諸役并船役舟別、為新給恩永令免許畢、不準自余之条、役等一切不可有之、同立使肴買等不可申懸之、雖然海賊惣次之時者、櫓手役可勤之者也、仍如件、
永禄壬戌年正月十一日/氏真判/興津摂津守殿

  • 戦国遺文今川氏編1786「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)

1568(永禄11)年

年月日全てが失われている書付のような文書だが、文面から永禄11年12月の武田方侵攻を受けてのものと推測される。この時は氏康が活動を評価しているが、氏真についての言及もある。

月日未詳

其地昼夜其[共]走廻由候、誠御忠節候、弥被尽粉骨此時候、氏真御本意上者、御褒美儀、必可申立候、為其及一札候、恐ゝ謹言、
月日欠/氏康(花押影)/興津摂津守殿

  • 戦国遺文今川氏編2243「北条氏康書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)

1569(永禄12)年

年頭になると興津摂津守の知行80貫文が武田方に接収され、その後で安東織部佑に下されている。

1月11日


一、八拾貫文、興津摂津守分、河辺村
一、五拾五貫文、糟屋弥太郎分、瀬名川
一、参拾六貫文、糟屋備前・三浦熊谷分、細谷郷
一、五拾貫文、由比大和分、鉢谷
一、百弐拾貫文、本地、菖蒲谷
都合参百五拾貫文
今度朝比奈右兵衛大夫忠節之砌、令用心瀬名谷江被退条神妙之至候、仍如此相渡候、猶依于戦功可宛行重恩者也、仍如件、
永禄十二己巳年正月十一日/信玄(花押)/安東織部佑殿

  • 戦国遺文今川氏編2242「武田晴信判物」(高橋義彦氏所蔵文書)

その後の3月に出された書状は差出人が不明で、戦国遺文では後北条の誰かだと推測している。

3月23日

城中自始馳走感悦也、弥忠節奉公不可有由断由肝要候、然者同名将監跡職、被官給共、知行分宛行所不可有相違候也、仍如件、
三月廿三日/差出人欠/興津摂津守殿

  • 戦国遺文今川氏編2244「北条某書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)

再び氏真からの書状に戻る。朝比奈泰朝とともに活動しているのが判る。

12月18日

就今度不慮之儀、当城相移之処、泰朝同前、不準自余令馳走之段忠節也、然者本地之儀者不及是非、急度可加扶助之旨、備中方へ以自筆雖申付之、弥不可有相違、猶於走廻者、別而可令扶助候、謹言、
巳十二月十八日/氏真判/興津摂津守殿

  • 戦国遺文今川氏編2434「今川氏真感状写」(諸家文書纂所収興津文書)

年未詳

恐らくは永禄12年の3月に出された氏真書状。興津氏が美濃入道・与右衛門・摂津守らが結束して活動しているのが判る。

3月吉日

就所用、諸事同名摂津守鶴見可致馳走之由内義、太不準自余、奉公役申付候段、調 祝着由可申候也、かしく、
三月吉日/(花押影)/興津美濃入道殿・同与右衛門殿

  • 戦国遺文今川氏編2651「今川氏真書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂八所収興津文書)