2017/04/21(金)軍役をこなせるのは何歳から?
後北条氏の被官が何歳で成人となり軍役につけるかを考えてみた。とはいえ2例からなので、他にもあるかは引き続き調査中。
後北条氏には成人とみなす基準年齢があったのかも知れない。
天正3年に幼少の笠原千松に対して松田政晴を陣代としてつけた際「来る癸未年まで9年間」と限定している(戦北1771)。これは松田氏側の要因もあるのかと考えていたが、別の文書で少し理解が進んだ。
永禄12年、幼少の本田熊寿に伯父甚十郎を手代としてつけた際に「未年より跡目相続して陣役を務めよ。もし伯父が非分をするなら訴えよ」としている(戦北1251)。こっちは巳年発行の文書で言っているので、3年間の手代期間。家臣団辞典によると熊寿は本田正家で、1584天正12)年に小牧陣への援軍として選抜されている。正家は1618(元和4)年に61歳で死去というから、熊寿だった1569(永禄12)年時は12歳、家督継承時は14歳。
本田氏の例から敷衍すると、笠原千松は天正3年時に5歳だっということになる。
後北条氏が百姓らに出した総動員令で「十五より内之童部」は免除されているので、武家はこれより早めに軍役につけたというのが現状の仮説となる。
笠原千松幼少付而、陣代之事、其方ニ申付候、自当年乙亥歳、来癸未歳迄九ケ年立候者、経公儀千松に可相渡、然者代官所同心衆私領如比間、請取厳密ニ可致之、就中、豆州郡代之事、如先規相改、毛頭掟無妄様ニ可被走廻、仍状如件
天正三年乙亥三月二日/氏政(花押)/松田新六郎殿
戦国遺文後北条氏編1771「北条氏政判物」(松田敬一郎氏所蔵文書)
父本田一跡無相違可致相続、為幼少間、今来両年伯父甚十郎ニ手代申付候、自未年一跡請取而可致陣役候、若其内伯父甚十郎非分致之ニ付而者、可捧目安者也、仍如件
永禄十二年己巳壬五月廿日/(虎朱印)山角刑部左衛門尉奉/本田熊寿殿
戦国遺文後北条氏編1251「北条家朱印状」(本田文書)
掟一当郷ニ有之者、侍・凡下共ニ廿日可雇候、行之子細有之間、悉弓・鑓・鉄炮何にても得道具を持、何時成共、一左右次第、可罷出事、一此度若一人成共、隠而不罷出儀、後日聞届次第、当郷之小代官并百姓頭可切頸事、一惣而為男者ハ、十五、七十を切而、悉可罷立、舞ゝ・猿引躰之者成共、可罷出事、一男之内当郷ニ可残者ハ、七十より上之極老、定使、十五より内之童部、陣夫、此外者悉可立事、一此度心有者、鑓之さひをもみかき、紙小旗をも致走廻候ハゝ、於郷中、似合之望を相叶被下事、一可罷出者ハ、来廿八日公郷之原へ集、公方検使之前にて着到ニ付、可罷帰、小代官・百姓頭致同道、可罷出、但雨降候ハゝ無用、何時成共、廿八日より後天気次第罷出、可付着到事、付、着到ニ付時、似合ニ可持道具を持来、可付之、又弓・鑓之類持得間敷程之男ハ、鍬・かまなり共、可持来事、一出家ニ候共、此度一廻之事、発起次第、可罷立事、右、七ヶ条之旨、能ゝ見届、可入精、愚ニ致覚悟候者、可行厳科、又入精候者、為忠節間、如右記似合之望を相叶、可被仰付者也、仍如件、追而、御出馬御留守之間、御隠居御封判を被為 推候、以上
七月廿三日/(朱印「有効」)/木古葉小代官百姓中
戦国遺文後北条氏編3350「北条氏政掟書写」(相州文書所収三浦郡増右衛門所蔵文書)