2017/04/24(月)史料想-3 引用史料原文と補記
1573(元亀4/天正元)年の、某に対する条目4カ条
一、水窪之替地為如何他人之申事可有之候哉、若菟角之族有之者、可捧目安、以合目安遂■可■仰■■、如何而■儀無之知行を員数ニ立可被仰付候哉、近比■■申事ニ候、被仰出程無之者、御糺明之上何分ニも如先証文可被仰付事。一、取出之儀申上候、神妙候、自元西之体之者ハ境目走廻ニ極儀候、何分成共敵境目見立可被仰付間、抛身命可走廻候、自元知行之事者何分ニも可被充行間、心易可存事。一、何方之境目ニ被指置候共、妻子之安居無之而迷惑可存間、此度黒谷之内多々良分七拾貫文御領所ニ候間、彼地被仰付候、早々彼地へ悉妻子引移、心易可有之事、付、八郎左衛門・喜左衛門妻子之儀をも、彼一所ニ可被指置間、多々良分之内両人妻子置分屋敷を可相渡候、猶此上者一味同心ニ申合、可走廻事。一、先年懸川へ被指遣候時、御褒美銭之未進申上候、当年・来年領年円皆済■可被■出事。已上、
癸酉三月晦日/(虎朱印)江雪斎奉之/宛所欠
小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p28「北条家朱印状」(海老原文書)
1569(永禄12)年の、某に対する感状
昨十日円能口敵相動処、最前ニ及仕合、敵五人討捕、殊自身致高名候、誠無比類感悦候、刀一一文字遣之候、弥可走廻候、仍状如件、
永禄十二年己巳七月十一日/氏政(花押)/宛所欠
小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p27「北条氏政感状」(海老原文書)
1570(元亀元)年の、水窪替地を巡る裁定
水窪去年七月迄者、為御領所間、於土狩一所各ニ被下候間、其並ニ被仰付候、只今之儀者、諸給ニ被下間、任侘言、於水窪十八貫文請取之、於土狩十八貫文請取分、所肥後ニ可渡候、然而葛山衆先方之時上下、更不知候、去又所肥後同心ニ申付ニも無之候、至于時属仕候間、指南之様申付候、但所肥後慮外非法之義有之者、申上、至于其時者、各別ニ可有奉公者也、仍如件、
庚午卯月十日/(虎朱印)石巻奉/渡辺蔵人佐殿
戦国遺文後北条氏編1403「北条家朱印状写」(判物証文写今川二)
「土狩」への言及
- 戦北1237 永禄12年閏5月4日 北条氏政判物で「土狩郷之内三島宮御神領」を改めて寄進するとする
- 戦北1597 元亀3年6月6日 北条家朱印状では「土狩百姓中」に堤築造を命じている
- 戦北1654 天正元年7月9日 北条氏光着到定書では「卅七貫文土狩にて出」とある
- 戦北1885 天正4年12月29日 北条氏光朱印状では「亥歳土狩御蔵米」とある