検索条件
全2件
(1/1ページ)
この文書は『岩槻市史古代・中世史料編2』に所収されている「野口豊前戦功覚書写」(文書番号19号・常総遺文所収)。原文をテキスト化して、岩槻市史の注釈を元にして仮名を漢字に比定してみた。
覚、野口豊前(黒印影)
- 一、越後てるとら様小山之地へ御取つめ被成時、せんけんつかの北にて夜かけの時、ちん所幕きハにて鑓合申候、つれ合申候物あつきわかさ・東郷ぬいのてうそんし申事
- 一、(異筆「永禄」)太田ミのゝ守榎本之城をもち申候時、戸はりのほりおとりこし、中つゝミへ上り、それより木戸へ懸候時■■、鑓合候て、やりておひ申候、つれ合候衆石山越後・あつきわかさそんし申候事
- 一、同頃自榎本北戸はりにて、へいに付申候て、はしり廻申候、つれ合候衆亀田ちから・あつきわかさそんし申候事
- 一、佐竹殿久下田・ひとつ木のたいと申所へ動御座候時、そないのさきへ物すきの物出合申所ニ、味方おくれニ成申候所ニ、ふミこたへやり合申候、走廻つれ合候衆長田助三郎・厚木わかさそんし申候、その外あまた死申候事
- 一、(異筆「天正十一」)九月八日ニうしゆくより谷田部之地へ働候て、うしゆくの衆のけ申候所ニ、我等只壱き跡そないへ乗かけ申候て、岡見五郎右衛門ニ言をかけ申候ニ、てつほう五六丁にて、われらおねらい打申候へ共、はつれ申候、そのてつほうの音おきゝ申候て、跡ニひかへ候味方共皆々乗かけ申候所ニ、てきくつれ三百八十くひおとり申候、此キ我等一人の見当にてかち申候、其日我等もくび三つ取申候、鑓手一ヶ所おひ申候、つれ合候衆飯村新左衛門・ひろせふせんそんし申候事
- 一、三川こほりへ結城より動候時、てき出合候、走廻くび一つ取申候、つれ合候衆貫助兵へ・秋本与三兵へそんし申候事
- 一、申之年、結城清水はたと申所ニ而、浜野新四郎と申物、切手おひ申候而、くひをとられ申候所お、我等すけ申候てたすけのけさせ申候、つれ合候衆あら井主水・国崎しやうけんそんし申候事
- 一、酉之年、同清水はたにて我等鑓はしめ仕候時、つれ合候衆川崎式部・かと井や三郎・あつきわかさそんし申候事
- 一、幸島大田と申在所を責申候時、てき出合申候お、やり仕てきおひ入申候、つれ合候衆あつきわかさ・くろすふせん・川崎式部・磯くらそんし申候事
- 一、結城かのくほと申所ニ而、小田原衆と出合申候時、我等てつほう壱丁ニ而、つゝミおもちかち申候、つれ合衆たちミの・東郷あわち・卯木しなのそんし申候事
- 一、結城高はし一本杉と申所ニ而、小田原衆とやり御座候ニ、秋本与三兵へやりさきお乗りわけ申候時、我等やりを合申候、つれ合候衆秋本与三兵へ・石山越後・あつきわかさそんし申候事
- 一、(異筆「天正五ノ七月十日」)下妻わかと申所ニ而、山川衆とつれ合鑓御座候時、古沢越前おや子のくひ山川へ取り申候、其時我等走廻申候、つれ合候衆おひ沼けんは・うすき八右衛門・大黒与右衛門そんし申候事
- 一、小山元のつこ橋と申所ニ而、一日の内やり二度合申候、つれ合候衆ひかの蔵人・かすや彦四郎・高徳主計・たかや右京そんし申候事
- 一、小山あまかいと申所之東ニ而、小山衆と鑓御座候ニ、我等馬にて乗わけ申候、つれ合候衆飯塚六兵へ・高徳主計存申候事
- 一、小山きりとをしと申所ニ而、ひさきと申物人衆引連打出候を、我等馬出出合乗くつし申候、つれ合候衆山内大炒亮・塚原ぬいの助そんし申候事
- 一、同夏と正月廿九日ニあひの田申所ニ而、やり合御座候ニ、つれ合候衆卯木しなの・長田四郎兵へ存候事
- 一、小山四日市と申所ニ而我等初馬ニ入、てきおおしミたし候て、てきに荒巻弥左衛門と申物のさし物・てつほうなとお取申候、その時そないお罷出候衆、晴朝前をそむき下妻へ牢人仕候、つれ合候衆秋本与三兵へ・高徳主計存候事
- 一、結城西面てこじきか前と申所ニ而走廻申候、つれ合候衆高徳主計・あつきわかさ・飯塚六兵へ存候事
- 一、小山泉崎と申所ニ而、田中源次郎と申物の手おひ申候時ニ、我等走廻申候、高徳主計・ゑひ原右京・やな二郎左衛門・石上平右衛門・加の民部つれ合ついてかへし申候て、源二郎たすけ申候事
- 一、榎本ほんさわの町にして我等走廻候時、河崎尾張と申物鑓手おおい申候お、我等すけのけさせ申候所ニ、てきおしつめ我等やりにて三ヶ所つかれ申候、てきにて見申候衆大戸大学そんし候事
- 一、結城より小山ひさきくるわと申所ヲせめ申候時、我等走廻鑓手矢手ニ三ヶ所おい申候、つれ合候衆長田四郎兵へそんし候事
- 一、壬生領藤井と申所へ乗こミ御座候時、くひ一つ取申候、つれ合候衆人見伝内そんし候事
- 一、結城よりさかいちんの時、おいこ申所へのりこミいたし候、一日ニくひ弐つ取申候、つれ合候衆青沼治部・たてのふんこと申物のそんし申候事
- 一、結城より下妻へてたてヲ被成候時、下妻の衆かけ合、味方おくれ申候所ヲ、跡ヲ仕しんらう申候、つれ合候衆卯木しなの・あつきわかさそんし申候事
- 一、小山・壬生一味之時、ミふ衆小山へわうきやうの物とめ可申ために、結城よりいつてい村と申所へ、手たて被成候所ニ、壬生衆出合やり仕候、つれ合候衆高徳主計そん候事
- 一、古河領さし間茂そりと申所へ、結城より乗こミ御座候ニ、てき出合やり御座候而、味方おくれ申候所ニ、ひらか彦十郎と申仁打死被申候時、我等あと仕候、つれ合候衆卯木しなの・秋本九郎兵へ・東郷淡路そんし候事
- 一、(異筆「天正十七」)下妻谷田部の城ニい申候内、しらはさまと申所ニ而、うしゆく衆と出合、やり御座候ニ、味方おくれの所にて、我等走廻てつほう手おい申候、つれ合候衆たかやさこん内衆ひろせふせんそんし候事
- 一、(異筆「天正十四」)九月廿四日あたかにて、町さし入のはしお、内よりはしいたお引おとし申所を、我等参■て、はしいたおとりあけさせ、やり下ニ而はしいた二まいかけ申候、つれ合候衆木内源兵へ、又ハたかや大夫使として、ミのへ日向参候て存候事
- 一、(異筆「天正八」)下妻谷田部の城を小田原衆取つめ申候時分、岡見五郎右衛門さい取にて、おしよせ申候ニ、味方おくれ候て、はしおふミおとし、皆々ほりそこへおち入申候所ニ、我等子に治部・ゆきへ同与力ニ相沢・北条なとゝ申物、六七人たちこらへ、跡おいたし候、皆々たすけのけさせ申候、つれ合候衆江戸甚内・飯村新左衛門そんし候事
- 一、うしゆく東輪寺と申候所ニて、景賀大くら鑓ニてつきおとされ、打たれ申候所ニ、我等わきより馬ヲ入、てきのやりヲけおとし申候て、大くらたすけ申候、我等やりけおとし申物お、小貫ぬいの助と申物、打申候事
- 一、(異筆「天正十六」)極月廿八日、東輪寺の城戸はりそへつめ、我等木戸へ取つき申候所ニ、てきわきより罷出候間、そこを少のけ申候ニ、やり下ニ而、飯付ふんこ、馬より落候て、のけかね申候所ヲ、大木治部我等両人馬をかへし申候故、てきおおしとめふんこたすけ申候、同日おくきの堀のきわニ而、てきをそい参候ヲ、大木治部と我等初馬にかへし申候ゆへ、くひ七つ取り申候事
- 一、(異筆「天正十六」)谷田部坊地と申所へ、てきふねにて川ヲ取こし申候所ニ、ふねかすなにほとおも見い申物無之ニ付而、我等一キはう地の山へ罷こし申候所へ、てきおり申候ニ、のりくつし候て、おい入候、それヲ見申候て、わきてきやくつりと申所ニ、てきい候もくつれ申候、その時くひ七つ取申候き、此始ニ我等一キにて、おうちの山へおい入申候ニ付而、てきおくれ申候、つれ合候衆そめやふせん・飯付新左衛門、又てきにハ松島ミのそんし申候事
- 一、(異筆「天正十五」)あたかと申所ニ而、つゝミお切申候処ニ、あれか衆と出合、やり御座候ニ、味方おくれニ成申候て、たかやしなのと申物、とミた・横島・小松・窪谷・その以上七人うたれ申候時、我等跡お仕り候て、馬おかへしてきのくひ七つ取申候、内我等一つとり申候、たかやよろこひ被申候、我等方■れい状御座候
- 一、こか・こうのすと申所へ動之所、てき出合申候お、おしかへし申候所ニ、てき沼へとひこミのけ申候ヲ、我等も則ぬまおおよき候て、沼の内にてくひ一つ取申候、つれ合候衆いハ上ぬいの介そんし候事
- 一、佐竹より結城へ働之時、ふしのこしにて、やり仕候、てきにハ斎藤はりま・小窪刑部出合申候、味方つれ合候衆野口けんは・たかや将監厚木若狭存候
- 一、結城よりとちきへ動之時、内より出申候所ニ、川島主税・たかや采女我等同前ニ馬をかへし走廻申候、つれ合候太木信濃存候事
- 一、結城より鹿沼へ動候時、内より田宿と申所へおし入、内の戸はり迄おしつけ申候、その時走廻申候たかや采女手おおひちんやにてつれ申候、つれ合候衆あつきわかさ存申候事
- 一、くじらと申所ヲ、下妻よりせめ申候時、我等おや子白井縫殿之助と申物つれ合走廻申候事
以上三拾八ヶ条也、
慶長八年丑六月廿日/の■ふせん(黒印影)/宛所欠
伊勢宗瑞の2文書について、収録した史料集ごとに出典表記を調べてみた。
今度氏親御供申、参州罷越候処、種ゝ御懇切、上意共忝令存候、然而、氏親被得御本意候、至于我等式令満足候、此等之儀可申上候処、遮而御書、誠辱令存候、如斯趣、猶巨海越中守方披露可被申候由、可預御披露候、恐惶頓首謹言、
閏十一月七日/宗瑞(花押)/巨海越中守殿
※愛10のみが「写し」とし、検討を要すると指摘。
今度於参州十月十九日合戦、当手小勢ニ候処、預御合力候、祝着ニ候、御粉骨無比類之段、屋形様江申入候、猶自朝比奈弥三郎方可有伝聞候、恐々謹言、
十一月十一日/宗瑞(花押)/謹上伊達蔵人佑殿
※神3下・戦北は「祝着候」が「祝着ニ候」と翻刻。