2018/01/17(水)第2次国府台合戦報告書

永禄7年の国府台合戦に関して、北条氏康・氏政が連署して、小田原にいたと思われる留守衆(北条宗哲・松田盛秀・石巻家貞)に戦況報告をした書状写が残されている。

  1. 油断して渡河して崩れた江戸衆を支えたのは氏政旗本であること
  2. 氏康旗本は地形上緒戦の状況を把握できていなかったこと
  3. 氏照・綱成・氏繁・憲秀(または氏規)・氏邦(または氏信)が活躍したこと
  4. 江戸衆の敗兵を再編成して追撃、18時前後に決戦をしたこと
  5. 太田資正は重傷を負って退却したこと
  6. 里見義弘を討ち取ったという報告があるが首級は確認できていないこと

永禄7年の1月8日はグレゴリオ暦で3月1日であり、17時35分に日没。薄明が終わるのが18時過ぎ。月の入りは20時22分で月齢2.5。月明かりは期待できない。こうした暗夜にまでもつれた合戦を指して「夜戦」と誤解されたのかも知れない。軍記ものでは緒戦の勝利に浮かれた里見方が油断した隙を狙って夜戦を仕掛けたとあるが、先勢敗退後に反撃した氏政によって里見方は後退している。更に、後北条方の接近を知って里見方も備を寄せたとあるので、奇襲ではない。

  • 小田原市郷土文化館研究報告No.50『小田原北条氏文書補遺二』p17「北条氏政・氏康連署書状写」(大阪狭山市教育委員会所蔵江馬文書)

    八日一戦勝利注進之間、即従仕場遣之、今度■前代未聞之儀候、最前敵退由申来を勝利存、先衆車次々之瀬を取越候、敵者大将里見義広為始安房・上総・岩付勢、鴻台拾五町之内備相手候、此有無不知遠山以下聊爾ニ鴻台上候処ニ、敵一銘押掛候間、於坂半分崩、丹波守父子・富永其外雑兵五十被討候、能時分ニ氏政旗本備寄候間、即押返、敵共討捕候、切所候故、氏康旗本者不知彼是非候、既先勢如此仕様、相続行兼術無了簡候処、跡者召集鍛直、無二一戦例落着、従鴻台三里下へ打廻候、敵も添而備寄候間、及酉刻遂一戦、即伐勝候、正木弾正・次男里見民部・同兵部少輔・荒野神五郎・加藤・長南・多賀蔵人を為始弐千余人討捕候、太田美濃も深手負下総筋へ逃延候、此衆太田下総・常岡・半屋を為始悉討捕候、雖義広討死候由候、其頸未見来候、椎津・村上両城自落之由申来候、源蔵・左太父子・左馬介乍常兼粉骨候、新太郎事、能時分従川越走着走廻候、此度之軍始中終両旗本を以切留候、此上者向小田喜・左貫可相動之条、先今度者可治馬覚悟候、謹言、
    正月八日/氏政・氏康/幻庵・松田尾張守殿・石堂下野守殿

8日の一戦の勝利を戦場から報告する。

今度は前代未聞のこと。

直前に敵を退けて勝ったと思ったようで、先衆が次々と瀬を越えた。

敵は大将が里見義弘の安房・上総・岩付勢。

国府台15町(約1.6km)の内に相手が備えを置いていた。

この存在を知らずに、遠山以下の者が迂闊に国府台に登った。

敵が一斉に押し寄せたので坂の半ばで崩れた。

遠山丹波守父子(綱景・隼人佑)・富永(康景)その他の雑兵50が討たれた。

良い時機に氏政の旗本備が攻め寄せたので、すぐに押し返し敵を討ち取った。

切所だったので氏康の旗本はこれを知らなかった。

先勢は既にこのようになり、続いての手立ても思いつかずにいたので、追撃のため編成し直した。

無二に一戦して決着をつけるため、国府台より3里(約2km)下へ出撃した。

敵も近づいて備えを寄せたので、酉刻(18時頃)になって一戦を遂げてすぐに切り勝った。

正木弾正・次男里見民部・同兵部少輔・薦野神五郎・加藤・長南・多賀蔵人をはじめとして、2,000余人を討ち取った。

太田美濃は重傷で下総方面へ逃げ延びた。

この衆は太田下総・恒岡・半屋をはじめとして全て討ち取った。

義弘は討ち死にしたとのことだが、その首級をまだ見ていない。

椎津・村上の両城は自落したとのこと。

源蔵(氏照)・左太父子(綱成・氏繁)・左馬介(憲秀or氏規)がいつもながら粉骨した。

新太郎(氏邦or氏信)はよい時機に川越より走り着いて活躍した。

今度の軍は最初から最後まで両旗本によって切り留めた。

この上は小田喜・佐貫に向かって作戦するだろうから、まず今回は帰陣するつもり。

2017/12/21(木)「大方」の3つ目の語義

「大方」の語義

戦国期の「大方」は、年配女性への敬称のほかに、「大体・おおよそ」の意味がある。更にはこの「おおよそ」から派生して「大雑把に・いい加減に」という意味も派生しているようだ。

採集文書から見た語義の用例数

「大方」の登場回数は29。このうち女性への敬称は6例、「大体・おおよそ」は15例、「いい加減」は8例。どれも稀な例というわけではなく、「大方」があった際は3つの語義をそれぞれ当てはめて検討した方がいいと判る。

「大方=いい加減」の用例

 1570(元亀元)年に比定される北条氏康の禁制がある。これは、駿河を追われた今川方が小田原周辺の寺に滞在する際の禁止事項。後北条分国であるためか今川氏真の名は出てこない。

  • 戦国遺文後北条氏編1414「北条氏康禁制写」(相州文書所収足柄下郡海蔵寺文書)

    禁制
    一、寺内之儀者不及申、近辺之菜園一本にてもこき取間敷事
    一、寺之山林枝木にても手指事、并竹子一本にてもぬき取事
    一、非儀非分有間敷事
    以上
    右三ヶ条、少も相違有之者、富士常陸可被申断、彼者大方申付ニ付而者、当意御本城へ納所を指越、可被申上候、不申上而、宿取衆狼藉、自脇至于入耳者、住寺可為曲事者也、仍状如件、
    卯月廿六日/(朱印「武栄」)南条四郎左衛門尉・幸田与三奉之/海蔵寺

  • 戦国遺文後北条氏編1415「北条氏康禁制写」(相州文書所収足柄下郡久翁寺文書)

    禁制
    一、寺内之儀不及申、近辺之菜園一本ニてもこき取事
    一、寺山林枝木ニても手指事、并竹子一本ニてもぬき取事
    一、非義非分有間敷事
    以上
    右三ヶ条、少も相違有之者、甘利佐渡・久保新左衛門尉可令申断、彼両人大方ニ申付候者、当意御本城江納所を指越、可申上候、為不申上、宿取衆狼藉、自脇至于入耳者、住寺可為曲事者也、仍状如件、
    午卯月廿六日/(朱印「武栄」)南条四郎左衛門尉・幸田与三奉之/久翁寺

これは寺に向けての禁制であることから、対象が寺内に滞在した「宿取衆」=今川被官なのは間違いない。宿取衆の規律は、富士常陸・甘利佐渡・久保新左衛門尉が責任者となっていて、すでに後北条氏から通達はしている。但しそれだけではなく、今川の責任者が「大方」=いい加減に管理していたのであれば、寺の納所(事務官)を通じて「本城」=北条氏康へ報告せよという指示を加えている。この報告は義務で、今川の責任者・寺の納所からの報告がないままに、他の経路で混乱が氏康の耳に入ったら、住持の過失と見なすとしている。

報告しなければ処罰という規定は一見、寺にとって過酷な仕打ちのようにも見える。しかし、黙認を求める宿取衆に対して「報告しないで処罰されるのは寺なのだ」と突っぱねる目的も兼ねていたと見れば一概にそうともいえない。

他の「いい加減」用例

「大方」=いい加減という用例は以下の通り。上から2例では罰則を伴っていて、氏康禁制写と似ている。

  • 戦国遺文今川氏編0863「今川義元判物写」(摩訶耶寺文書)

    右、大切之人足、大方に致無稼軍役一理に普請申付候はゝ、奉行中一同可為重科候、

右は大切な人足である。いい加減な稼ぎのない軍役だとして普請を指揮したら、奉行一同を重罪とする。

  • 増訂織田信長文書の研究0968「織田信長朱印状」(京都・建勲神社文書)

    万一楚忽之動候て、聊も越度候者、縦自身身命いき候共、二度我々前へハ不可出候条、大方ニ不可覚悟候、

万が一粗忽な働きをして、少しでも間違いがあったら、たとえ自身の命があったとしても、二度と我々の前へは出られないようにするから、いい加減な覚悟をしないように。

  • 戦国遺文後北条氏編3807「北条家朱印状」(小林荘吉氏所蔵文書)

    軍法之儀、大方ニ致覚悟間敷候

軍法のこと、いい加減な覚悟をしてはならない。

  • 戦国遺文後北条氏編2395「北条氏政書状」(佐野正司氏所蔵文書)

    若此時如例式大方ニ於御取成者無申候、過去未来可被遂勘弁事専一候

もしこの時に、いつものようにいい加減な気持ちで取りなしてもらおうとするなら、もう言うことはない。過去・未来を見通して熟慮するのが大切だ。

  • 戦国遺文今川氏編2331「大沢基胤・中安種豊連署状案」(大沢文書)

    将又堀河随分申調手を合候之処、普随[請]大方ニ付て、則時被乗取候

また、堀河は随分と準備して手合わせをしたところ、普請がいい加減だったのですぐに乗っ取られました。

  • 戦国遺文後北条氏編4543「岡田利世書状」(源喜堂古文書目録二所収小幡文書)

    八幡ニも富士白山ニもセいを入申候事、大方ならす候へ共、仕合わろくかけちかい申候へハ

八幡、富士・白山にも精を入れていること、いい加減ではありませんが、巡り合わせが悪く掛け違ってしまったなら

2017/12/19(火)家康の起請文作戦を真似ようとした氏真

徳川家康=松平元康(以下、元康)スタートアップの成功要因は、既得権力の排除(吉良を最初に攻撃、次いで今川・一向宗を排除)に伴っての大幅な現場へのリソース還元が大きいと考えている。それに加え起請文を相手に出す率も高い。この時代起請文で契約が確定していたような気配はあるが、率先して元康自身が起請文を出すことにインパクトがあったようだ。被官側が起請文を出している例は私も武田・後北条・今川で確認しているが、被官が主家より起請文を貰い、それが濃密に伝来されているのは初期の徳川氏でしか見られないのではないか。

勿論、史料の残存状況にもよる。特に元康は後々将軍になる人物だから、起請文の残存率が高かったというのも妥当な推量だろう。ところが、今川氏真の書状に「元康は起請文によって人心掌握していた」と氏真が理解し、真似ようとしていたと推測できるものがあった。

1例しかないので心細いところだが、ひとまずまとめ。

元康に逆心された氏真は永禄4年夏に、奥平定勝・定能父子に幾通もの文書を送っている。牛久保攻めで露見した元康逆心では西三河衆が離反し、東三河の牧野右馬允、奥三河の菅沼小法師が寝返っていた。氏真からすれば、奥平父子の動向は極めて大きな要因だった。

そういう状況にあった永禄4年6月17日、氏真は奥平定能に栗毛馬一疋を贈与する書状を出している。同日付で父の定勝にも書状を送っているが、こちらには馬の記載はない。当主である定能に氏真が配慮していることが判る。

そこまでは不審なところはないけれど、その翌日付でもう1通定能に書状を送っている。その前日に馬を贈っているにも関わらず、何ということはない、忠節を称える奇妙な文言なのだが、こちらでは文末に「浅間大菩薩・八幡大菩薩不可有等閑候」が加えられている。とってつけたような感じで違和感を禁じえない。

奥平氏が今川方に留まった際には奥平一雲という人物が仲介しており、この一雲が氏真に元康の取り込み作戦の状況を報告し、「え、そうなの? じゃあ起請文ぽい文言を足してみるか」と、慌てて対応しようとしたのではないか、という見方もできる。

史料

  • 戦国遺文今川氏編1707「今川氏真書状写」(東京大学総合図書館所蔵松平奥平家古文書写)

今度松平蔵人逆心之刻、以入道父子覚悟、無別条之段喜悦候、弥境内調略専要候、此旨親類被官人可申聞候、猶随波斎・三浦右衛門大夫可申候、恐々謹言、
六月十七日/氏真判/奥平道紋入道殿

  • 戦国遺文今川氏編1708「今川氏真書状写」(東京大学総合図書館所蔵松平奥平家古文書写)

    今度松平蔵人逆心之割、無別条属味方之段喜悦候、仍馬一疋栗毛差遣之候、猶随波斎・三浦右衛門大夫可申候、恐々謹言、
    六月十七日/氏真判/奥平監物丞殿

  • 戦国遺文今川氏編1710「今川氏真書状写」(東京大学総合図書館所蔵松平奥平家古文書写)

    就今度松平蔵人逆心、不準自余、無二属味方之間尤神妙也、猶於抽忠節者、 浅間大菩薩・八幡大菩薩不可有等閑候、猶随波斎・三浦右衛門大夫可申候、恐々謹言、
    六月十八日/氏真判/奥平監物丞殿