2017/09/05(火)松平元康の定書

  • 戦国遺文今川氏編1455「松平元康定書」(桑原羊次郎氏所蔵文書)


条々
一、諸公事裁許之日限、兎角申不罷出輩、不及理非可為越度、但或歓楽、或障之子細、於歴然者、各へ可相断事
一、元康在符之間、於岡崎、各批判落着之上罷下、重而雖令訴訟、一切不可許容事
一、各同心之者陣番並元康へ奉公等於無沙汰仕者、各へ相談、給恩可改易事、付、互之与力、別人ニ令契約者、可為曲事、但寄親非分之儀於申懸者、一篇各へ相届、其上無分別者、元康かたへ可申事
一、万事各令分別事、元康縦雖相紛、達而一烈而可申、其上不承引者、関刑・朝丹へ其理可申事、付、陣番之時、名代於出事、可停止、至只今奉公上表之旨、雖令訴訟、不可許容事
一、各へ不相尋判形出事、付、諸篇各ニ不為談合而、一人元康へ、雖為一言、不可申聞事
一、公事相手計罷出可申、雖為親子、一人之外令助言者、可為越度事
一、喧嘩口論雖有之、、不可贔屓、於背此旨者、可成敗事
付、右七ヶ条於有訴人者、遂糾明、忠節歴然之輩申旨令分別、随軽重、可加褒美者也、仍如件、
永禄二未己年五月十六日/松次元康(花押)/宛所欠

  • 解釈

一、諸々の訴訟で決められた日限について、とやかく言って出頭しない者は理由を問わず敗訴とする。但し、歓楽であっても不可避の事情であっても、前もって判っている者は、それぞれ断りを入れておくこと。
一、元康が駿府にいる間は、岡崎で各自が検討・決議してから(駿府に)下ること。再度訴訟しようとしても、一切許容しない。
一、それぞれ同心の者で、陣番と元康への奉公などを無沙汰する者があれば、各自で相談し、所領を改易すること。付則、お互いの与力が別の主人と契約することは不法とする。但し、寄親に問題があると申し出る者があれば、一度各自へ届けさせ、それでも判断がつかなければ元康へ申し出ること。
一、万事はそれぞれが判断すべきことで、元康がたとえとり紛れたとしても、断固として『一烈』(諫言?)すべきである。その上で不承知であるなら、関口刑部・朝比奈丹波守にその旨伝えること。付則、陣番の時に代理を出すことは禁止する。現在に至るまでの功績を持って訴訟したとしても、許容しないこと。
一、各自へ確認せずに判形を出すこと。付則、何事でも、協議を経ずに一人で元康に申告したとしても、聞き届けないだろうこと。
一、訴訟の当事者だけが出頭して証言すること。親子であっても、当事者以外が助言するのであれば敗訴とする。
一、喧嘩・口論があったとしても、贔屓はしないこと。この旨に背くものは成敗するだろうこと。
付則として。右の7箇条で訴人があるなら精査し、忠節が歴然の者が言っていることを判断せよ。そうすれば、軽重に従って褒美を加えるであろう。

「一烈而可申」が他例を見つけられず解釈が難しい。「一烈して申すべく」と読んで、強く言い立てること→諫言することと仮定してみた。

2017/09/04(月)高天神降伏拒否の意図

城兵が困窮していた高天神城に対して、織田信長が心中を語った朱印状がある。通説や解説文によっては「武田勝頼が後詰に来られないことを知っていて、その評判を落とすために開城を認めなかった」という書かれ方をしていることもあるが、これを読む限り、信長は勝頼の後詰を引き出すことを前提にしている。

  • 増訂織田信長文書の研究913「織田信長朱印状」(水野文書)

    切々注進状、被入情之段、別而祝着候、其付城中一段迷惑之躰、以矢文懇望之間、近々候歟、然者、命を於助者、最前ニ滝坂を相副、只今ハ小山をそへ、高天神共三ヶ所可渡之由、以是慥意心中令推量候、抑三城を請取、遠州内無残所申付、外聞実儀可然候歟、但見及聞候躰ニ、以来小山を始取懸候共、武田四郎分際にてハ、重而も後巻成間敷候哉、以其両城をも可渡と申所毛頭無疑候、其節ハ家康気遣、諸卒可辛労処、歎敷候共、信長一両年ニ駿・甲へ可出勢候条、切所を越、長々敷弓矢を可取事、外聞口惜候、所詮、号後巻、敵彼境目へ打出候ハゝ、手間不入実否を可付候、然時者、両国を手間不入申付候、自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ、以其響駿州之端々小城拘候事不実候、以来気遣候共、只今苦労候共、両条のつもりハ分別難弁候間、此通家康ニ物語、家中之宿老共にも申聞談合尤候、これハ信長思寄心底を不残申送者也、
    正月廿五日/信長(朱印)/水野宗兵衛とのへ

  • 解釈

    何度も報告をいただき、精を入れていることは祝着です。その包囲で城中が一段と困っている状態なのは、矢文で懇望してきたのですから、近々でしょうか。ですから、助命を願い、以前には滝坂城を添え、今では小山城を添えて、高天神と共に3箇所を渡したいとのこと。これをもって造意・心中を推量しました。そもそも3つの城を受け取れば遠江国は全て領有でき、外聞実儀はよくなるでしょうか。但し、見聞したところでは、あれ以来は小山を初めとして攻撃したところで、武田四郎の分際では再び後巻はできないのではないでしょうか。その両城も添えて渡したいとの言い分は毛頭疑いのないところです。その節は、家康が気遣いをし、諸卒の辛労するというのは遺憾ですが、信長は一両年に駿河・甲斐に出撃するのですから、難所を越えて長途戦うようなことは、外聞からして口惜しいのです。結局は、後巻と称して敵が境目に撃って出てくれれば、手間いらずで片を付けられるでしょう。そうなった時に、両国は手間いらずで領有できます。万が一にも後巻をせず、高天神と同様に小山・滝坂を見捨てるならば、その聞こえで駿河の端々の小城に至るまで保持することはできません。ずっと気遣いしていただいていて、今も苦労をかけていますけれども、両条の考え方は判断が難しいので、この通りに家康に説明して、家中の宿老たちにも聞かせ、話し合うのがよいでしょう。これは信長が思い寄せる心底を残さず申し送ったものです。

包囲している現場の徳川家中では「もう降伏させてよいのではないか」という声が出始めていたのだろう。これに対して信長は遠征したくなかったから、後詰が来るまで降伏させたくなかった。勝頼が出てくれば「手間不入」だと2度も言及している。その一方で、信長はこの朱印状で現場に相当気を遣っていて、辛労・苦労・気遣は丁寧にねぎらっている。この2点が相まって、とにかく後詰まで待てということをあれこれ説明している文面になっているのではないか。

後詰に来たら手間いらずと書いた後に「自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ=万が一、後詰に来ずに高天神などを見捨てたならば」という事態を想定しているが、これは更に出てくるであろう現場の不満「勝頼を引き出すために長陣を続けさせたとして、結局来なかったらどうするんだ」に対応しようとしているように見える。後詰がなかったら武田が駿河を維持はできないとは書いているが、後詰想定ほどにはあれこれ説明していない。

実際、勝頼が後詰に来ないまま高天神が落城した後の10月13日、信長は三河と信濃の境目に「御取出」構築を指示している。結局、「切所を越、長々敷弓矢を可取事」になってしまった。

  • 増訂織田信長文書の研究957「滝川一益書状写」(武家事紀三十五続集古案)

    至信州堺目、御取出可被仰付旨候、就其様子可申渡之間、其元御越弥被示合、御越奉待候、委曲牧伝ニ可申入候、恐々謹言、
    十月十三日/一益在判/奥喜殿御宿所

この文書も、信長の被官が家康の被官に直接指示している辺りが面白い。

2017/08/31(木)刀の贈答(馬の参考例つき)

贈答品としての刀

書面に現れた説明

贈呈された刀がどのようなものだったかを調べてみた。まずはその表記。単に「刀一腰」とだけ書かれたものが多かった。それだけ贈答品として気軽にやり取りされていたものだと思われる。

何も説明されていないものが21件。

これは無銘のものだったのか、記載していないだけで銘はあったのか、状況が不明。

刀鍛冶の名前が14件

このうちで助長・景光は各2件あったが、他は各1件でバラバラ。

  • 助長・助光・助包・景光・長光・正宗・末行・末紀・師光・盛光・国重・秋広
  • 助光・国重の刀では説明に「金覆輪」とある

基本的に刀鍛冶の名前で価値を計っていたのかと思われる。金覆輪を記したものは2件に留まっていて、それよりも来歴(誰がどう所持していたか)に大きな付加価値があるような感じがする。

俗称が3件

  • 岩切丸・菊一文字・一文字 ※岩切丸と一文字は要検討

刀の状況についての説明

1557(弘治3)年比定の氏康書状写では、父の氏綱がずっと離さず持っていた秘蔵品「菊一文字」を贈呈している。これは、豊前山城守が重要人物を医術で救ったことを賞してのもの。

今度彼病者、療治手尽既事極処、以良薬得減気、打続本覆之形ニ被取成候、誠不思議奇特、於愚老大慶満足不過之候、 鎌倉様へも意趣具可言上候、於東国御名誉不及是非存候、仍刀菊一文字、氏綱不離身致秘蔵候、此度進置候、猶遠山左衛門尉可申候、恐々謹言、
八月廿日/氏康(花押)/宛所欠(上書:豊前山城守殿 氏康)戦国遺文後北条氏編1092「北条氏康書状写」(豊前氏古文書抄)

1566(永禄9)年比定の氏政書状写では、同じく豊前山城守に対して息子も同じような状況で謝意を告げ正宗作の刀を贈っている。この際に「ずっと離さず持っていた」と書いている。

今度彼煩諸医者失行、既不可有存命由存処、貴辺以御療治得験気、平癒候、誠奇妙不浅次第候、於氏政厚恩不知謝所候、仍刀一[正宗]、久令所持不離身候、并黄金卅両、進之候、委細猶助五郎可申候、恐々謹言、
十月十一日/氏政/宛所欠
戦国遺文後北条氏編0985「北条氏政書状写」(豊前氏古文書抄)

1571(元亀2)年に垪和氏続が興国寺城で大活躍した際にも、氏政は秋広作の刀を贈っていて、こちらも「久しく所持」としている。

今度興国寺へ敵忍入、数百人本城江取入候之処、其方自身打太刀、敵於仕庭五拾余人被討捕、城内堅固、前代未聞之仕合、戦功無比類、誠感入計候、此度本意之上、進退可引立候、仍刀一[秋広]、久所持之間、進之候状如件、
元亀二年辛未正月十二日/氏政(花押)/垪和伊予守殿
小田原市史小田原北条1000「北条氏政感状写」(垪和氏古文書)

一方で要検討なのが以下の2つ。

今度高天神之一陣契約相整、令大慶訖、就中申談意趣被及同心満足候、依之為労芳志、刀一腰岩切丸贈之、猶期後音候、
天正八年八月十六日/御判/笠原新六郎殿
戦国遺文後北条氏編4490「徳川家康書状写」(紀州藩家中系譜)

上記のように「岩切丸」という俗称を用いた例はない上、伝来を追っても怪しい点が多い。

昨十日円能口敵相動処、最前ニ及仕合、敵五人討捕、殊自身致高名候、誠無比類感悦候、刀一一文字遣之候、弥可走廻候、仍状如件、
永禄十二年己巳七月十一日/氏政(花押)/宛所欠小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p27「北条氏政感状」(海老原文書)

こちらは文面がおかしいという訳ではなく、5名討捕の感状で一文字の刀を贈ったりするだろうかという疑問。氏康が豊前山城守に菊一文字を贈ったのは、足利晴氏室(芳春院殿)を救命し、後北条と古河公方の紐帯を確保したからで、局地戦での奮闘とはレベルが異なる。一文字の刀の割には来歴についても触れられてtおらず、不審である。

贈答馬の場合

馬では刀と違って毛色が重視され必ず書かれていたようだ。毛色を記載していないのは1例しかなかった。

  • 鹿毛×3
  • 栗毛×2
  • 河原毛
  • 青毛
  • 白馬
  • 黒馬
  • 表記なし「馬一疋」

特殊な例では、1556(弘治2)年に北条氏康が足利義輝に馬を献上した際のものがある。

就御馬速道御用之由、 上意去年被差下孝阿候、奥口ニも折節可然御馬無之候、雖然不勝黒一疋印十文字・糟毛一疋無紋、致進上候、可然様御披露所仰候、猶孝阿弥可為演説候、恐ゝ謹言、
正月廿日/氏康(花押)/謹上大館左衛門佐殿(上書:謹上大館左衛門佐殿 左京大夫氏康)
戦国遺文後北条氏編0502「北条氏康書状写」(類従文書抄)

ここでは毛の色だけでなく紋も書き込まれている。今川氏真が馬の献上をした際には紋までは書いていないので、ここにどのような意味合いがあったかは不明。

小倉内蔵助所持之馬鹿毛事、于今有之儀候哉、先々以来聞及候条、於差上者、尤可為満足候、猶量忠可申候也、穴賢、
永禄四年十月十三日/御判/今川上総介殿
戦国遺文今川氏編1757「足利義輝御内書写」(小倉文書)