2017/05/18(木)所領役帳リスト化

集団名 人数 総役高 平均役高 筆頭者名
御家門方 17 7760 456 葛西様御領・備中殿
小田原衆 34 9,287 273 松田左馬助
玉縄衆 18 4,257 237 左衛門大夫殿
松山衆 15 3,390 226 狩野介
他国衆 28 3,617 129 小山田弥三郎
小机衆 29 3,438 119 三郎殿
伊豆衆 29 3,392 117 笠原美作守
諸足軽衆 20 2,260 113 大藤式部丞
三浦衆 32 3,344 105 伊井四郎右衛門
御馬廻衆 94 8,426 90 山角四郎左衛門・石巻下野守
社領 13 1,113 86 鶴岡領
御家中役之衆 17 1213 71 平山源太郎
寺領 28 1,289 46 泰平寺殿
職人衆 26 897 35 須藤惣左衛門
津久井衆 57 1,697 30 内藤左近将監
江戸衆 103 1,678 16 遠山丹波守
総数 560 57,058 102  

2017/05/17(水)戦国時代に兵種別編成はあったのか? その2

後北条氏はかなり細かい着到定を出しているが、これをどう確認したのかは気になるところ。ただ、大藤式部丞に出した朱印状では、誰が何人不足したのかを逐一書いている。

一、今度甲州衆越山儀定上、当月中必可被遂対談、然者人数之事、随分ニ壱騎壱人成共可召寄、并鑓・小旗・馬鎧等致寄麗、此時一廉可嗜事
一、本着到、百九十三人也、此度四十四人不足、大藤
本着到、七十四人也、此度三十五人不足、富嶋
本着到、五十四也、此度二十八人不足、大谷
本着到、八十壱人也、此度三十一人不足、多米
本着到、六十人也、此度廿二人不足、荒川
本着到、卅人也、此度七人不足、磯
本着到、廿二人也、此度無不足、山田
本着到不足之処、如何様ニも在郷被官迄駆集、着到之首尾可合事、一備之内ニ、不着甲頭を裏武者、相似雑人、一向見苦候、向後者、馬上・歩者共、皮笠にても可為着事、
右、他国之軍勢参会、誠邂逅之儀候、及心程者、各可尽綺羅事、可為肝要者也、仍如件、
十月十一日/(虎朱印)/大藤式部丞殿・諸足軽
小田原市史小田原北条0504「北条家朱印状」(小田原市立図書館所蔵桐生文書)

ここで、岩付諸奉行がしつこく「兵種ごとに集めてから着到を確認しろ」と規定していたのが思い当たる。着到状は被官ごとに人数や装備が規定されている。単純に考えれば、被官ごとに点検すればよい。しかし、各被官の立場になってみれば「点検時だけ他の被官から人を借りてくればいい」というすり抜けが可能になる。

これを避けるためには、小旗・鑓・弓・鉄炮などの装備ごとに集合させて出欠・装備点検をすればよい。装備を持たない歩者が「一枚に(整列して)確認しろ」とされているのも、この二重カウントを阻止するためだったと考えるべきだろうと思う。

2017/05/17(水)戦国時代に兵種別編成はあったのか?

本当にこの文書が兵種別編成を証明するのか?

戦国期に兵種別編成があったという根拠として、豊島宮城文書の「北条家諸奉行定書」(戦北1923)が挙げられるようだが、これがあったから「鉄炮隊とか鑓隊が編成されて戦っていた」と判断はできないと思う。

確かに鑓・弓・鉄炮・小旗・馬上・歩者それぞれに奉行が配置されているのだけど、原文を読むとどうも着到付けを徹底させるために戦闘前に集めていたように見受けられる。後北条氏が出した着到定は装備の種類だけでなく寸法が見栄えにも言及しているため、それを点検するのに苦労しているような様子が窺える史料なのではないか。

一旦確認をして、各自がきちんと軍役通りの動員をかけているか調べようとしたのは判るが、その後どうやって戦ったかは書かれていない。もしかしたら、またそれぞれの主従で固まったかもしれない。

特に、最初に挙げられている小旗奉行は疑問。兵種別という考え方に則ると、小旗隊という謎の集団を想定しなければならない。更に「歩者奉行」と「歩者廿人之奉行」がどう異なるのかも判らない。着到改めであれば、「歩者廿人」という別立ての着到定があり、それに特化した奉行がいたとも考えられるのだが……。

もっと突っ込んで考えると、弓・鑓・鉄炮・馬とも関係のないこの「歩者」だけが一隊にまとめられた理由も不明になる。

要は、この文書自体は戦闘前の規約を取りまとめたもので、戦闘自体をどう行なったかは判らない。この文書で触れている「陣庭之取様肝要候、大方陸奥守陣取之模様ニ可取」という記述から、北条氏照が定めた陣取方法があって、それに準拠して戦ったらしいという手掛かりは得られるが、そこまでが限界だろう。

また、これは仮措置で、どこが仮なのかも不明という点も重視しなければならない。文頭で「但今度之陣一廻之定=ただし、今度の陣だけの規定」と断っているほか、文中でも「先此度者、大方如此定置候」としつつ「如何様帰陣之上、心静遂糾明、重而之出張ニハ、入手而可定置候」と、「とりあえずこの規則でやってみろ。帰ったらちゃんと検討して規則を改善する」と書いている。

戦国遺文後北条氏編1923「北条家諸奉行定書」(豊島宮城文書)

岩付諸奉行(但し今度の陣だけの規定)

小旗奉行:中筑後守・立川藤左衛門尉・潮田内匠助

 出撃の法螺貝を合図があったら常に、小旗を集めるように。押さえる前に文句を言わせずきちんと押さえるように。小旗は規定では120本余りがあるだろうから、点検して不足があればいつでも報告するように。

何時も打立之貝立を傍尓ニ、小旗悉可相集、於押前物いわせす、いかにも入精可押、小旗敷定百廿余本可有之間、改而不足之所をハ、何時も可申上候

鑓奉行:福嶋四郎右衛門尉・豊田周防守・立川式部丞・春日與兵衛

 600本あるだろうから、よくよく点検して、不足があればそのまま披露するように。鑓奉行は大切な役目である。揉み合いになった際、押さえる前だったとならないように、丹念に行なうように。小旗を集めるのと同じく、鑓もいつも集めておくように。

六百余本可有之間、能ゝ相改、不足之所をハ、無用捨可披露候、鑓奉行大事之役ニ候、もミあふ時、押前ニてならさる様ニ、入精可致之候、何時も小旗之集同前、鑓をも可集、

鉄炮奉行:河口四郎左衛門尉・真野平太

 岩付の鉄炮衆が50余挺あるだろうから点検して、毎回の備えで不足があったら書き出しそのまま披露するように。事前に『簡』を作っておくのがよいだろう。準備不足で、錆びたり、引き金などが壊れているものを担いでいる者がいたら、とんでもない曲事である。よくよく丹念に行なうように。

岩付鉄炮衆五十余挺可有之間、相改、毎度之備ニ不足之所をハ書立、無用捨可令披露、兼日簡をこしらゑ尤候、無嗜ニてさび、引金以下損かつきたる一理迄之躰、以之外曲事候、能ゝ可入精者也

弓奉行:尾崎飛弾守・高麗大炊助

 40余張の弓衆があるだろうから、厳密に対処するように。馬上であっても射手衆は一ヶ所に集め押さえておくように、よくよく丹念に行ない、不足があるかを点検し、そのまま披露するように。

四十余張弓衆可有之、能ゝ相改、厳密ニ可仕置、馬上ニ候共、射手衆をハ一所へ集可押候、能ゝ可入精、不足之所をハ相改、無思慮可披露、

歩者奉行:山田弥六郎・川目大学・嶋村若狭守

 250余人の歩者を点検し、毎回一枚に押さえるように。歩者たちに喋らせることなく、よくよく対処するように。

弐百五拾余人之歩者相改、毎度致一枚可押、歩者共物いわせへからす、能ゝ可致仕置

馬上奉行:渋江式部太輔・太田右衛門佐・春日左衛門・宮城四郎兵衛・小田掃部助・細谷刑部左衛門尉

 500余騎の馬上をよくよく点検し、備えの状況がちゃんとするように精を入れることが大切だ。更に馬上を押さえることが第一に重要。500余騎のうち、不足がないかを点検し、そのまま披露するように。

五百余騎之馬上、能ゝ相改、備之模様可然様ニ被入精肝要候、猶馬上之押様専一候、五百余騎之内、不足之者相改、不及思慮、可有披露者也

歩者廿人之奉行:馬場源十郎

 備えの諸奉行、まずこの度は大体このように定めておく。どれも不案内なので、相違のないように。何れにせよ帰陣の上で冷静に検討する。次の出張では、手を入れて定めるだろう。

備之諸奉行、先此度者、大方如此定置候、何も不知案内ニ候間、可有相違候、如何様帰陣之上、心静遂糾明、重而之出張ニハ、入手而可定置候

陣庭奉行:春日左衛門尉・宮城四郎兵衛・細谷刑部左衛門尉・福嶋四郎右衛門尉

 陣庭の取り方が重要だ。大体は陸奥守の陣取りの様子を真似るように。更に『様子』は前々からの通りにすることが重要だ。太田は暮れの内に中間たち20人の移動先に陣取るのがもっともだろうか。それぞれが相談するように。

陣庭之取様肝要候、大方陸奥守陣取之模様ニ可取、猶様子ハ、自前ゝ致来様肝要候、太田暮之内ニハ、中間共廿人之歩先、為陣取尤候歟、各可相談候

篝火奉行:一夜、春日左衛門尉・細谷刑部左衛門尉・立川藤左衛門尉

     一夜、宮城四郎兵衛・福嶋四郎右衛門尉・立川式部丞

 先日申し出たように、陣の前に1ヶ所、後ろに1ヶ所で、大きさは『本』に焚くように、夜の間は消えないように当番の侍を3人ずつ、2ヶ所それぞれにしっかり配置するように。篝木は先日ご指示があったように3,000貫役の衆が2ヶ所を半分ずつ受け持つのがもっともだ。

先日如申出、前ニ一ヶ所、陣之後ニ一ヶ所、大キサハ本ニたくことく、夜一夜不消様ニ、当番之者侍を三人ツゝ、二ヶ所ニ然與可付置、かゝり木ハ、先日被仰出候三千貫役致衆、二ヶ所を半分ツゝ請取、尤候

小荷駄奉行:一番、春日左衛門尉・福嶋四郎右衛門尉・立川式部丞

      二番、宮城四郎兵衛・細谷刑部左衛門尉・中筑後守

 交互に小荷駄を指示するように。具体的には、常に手札を表示しておき、その指示通りにすること。

隔番ニ小荷駄可申付、模様ハ何時も手札ニ可顕之、可為如其、

尺木

ここだけ別項。「尺木は、一騎合まで全員が出動して結ぶように。この点検は太田・細谷・福嶋・宮城が行なうこと」

一、尺木者、一騎合迄悉出合可結、此改、太田右衛門佐・春日左衛門尉・細谷刑部左衛門尉・福嶋四郎右衛門尉・宮城四郎兵衛