2017/10/15(日)織田信長への皆川広照初信
織田信長の対応
下記は全て1581(天正9)年に比定されている、皆川広照関連文書。
- 増訂織田信長文書の研究0959「織田信長朱印状」(下野・皆川文書二)
馬一疋到来候、誠遼遠之懇志、悦喜無他候、殊更葦毛別而相叶心候、馬形・乗以下無比類、彼是秘蔵不斜候、仍褶百瑞・虎革五枚・紅緒五十結相送之候、祝儀計候、謹言、 十月廿九日/信長(朱印)/長沼山城守殿
- 増訂織田信長文書の研究0960「織田信長朱印状」(下野・皆川文書二)
此使者至常州蜷川差越候、相模へ相送、自其彼方へ参着様、馳走専一候、此旨相州へも能々可申越候、猶西尾可申候也、 十月廿九日/信長(花押)/滝川左近殿
皆川広照は、その初信において「長沼」という本姓を名乗った。葦毛の逸物だったようで、形や乗り心地にまで珍しく言及している。そして信長は滝川一益に、この使者を相模まで送り、相州=北条氏直にも保護を通達するように指示している。
そして、「皆川」を「蜷川」と呼び間違えている。聞き違ったのと、それほど関心がなかったように見える。
取次の堀秀政の対応
- 増訂織田信長文書の研究下巻参考p650「堀秀政副状」(下野・皆川文書二)
珍札令披見候、仍上様江為御礼、御馬三疋御進上候、即令披露候之処、被成御祝着候、殊葦毛別而御自愛候、委細以御書被成仰出候、次私へも同一疋栗毛、被懸御意候、寄思召御懇信珍重候、向後於此地相応御用被仰越、不可有疎意候、猶智積院前坊令申候間、不能審候、恐々謹言、 十月廿九日/秀政(花押)/皆川山城守殿御返報
秀政は信長と同日付で「馬3疋を進上したところ、葦毛を特別に気に入ったようだ。私にも栗毛馬をいただき光栄です。更に智積院が申します」と書いている。さすがに秀政は正しく「皆川」と呼んでいる。
- 増訂織田信長文書の研究下巻参考p651「堀久太郎覚書案」(下野・皆川文書二)
覚。下つけの国みな川と申もの、いまた御礼不申上候、冥加の為ニ御座候条、御馬三進上申度候由候てひき上申候、その内くろあしけの御馬、関東においてすくれたるはや道之由申候、残二疋之儀ハよくも御座なく候へ共、はしめて進上仕候ニ、一疋ハあまり物すくなニ御座候とて、右分ニ御座候此御使ハみな川おぢ坊主智しやく院と申候、廿ヶ年はかり以前よりねころへかくもんに罷越在之を、去年わさとよひくたし、只今又さし上申候、然ハこゝもと一円無案内ニ御座候ニ付而、前坊を以申上候、以上、
これは秀政が使者に渡した覚書のようだ。ここでは種明かしがされていて、本当は葦毛の1疋を贈ろうとしたが、数が少ないのも如何なものかと3疋贈ったと書かれている。また、使者の智積院は広照の「おぢ=伯父・叔父」で20年前から根来にいたという、彼を去年下野に呼んで、今年また上方に上らせたとある。
徳川家康の対応
- 増訂織田信長文書の研究下巻p652参考「徳川家康書状」(下野・皆川文書二)
今度安土江御音信、馬御進上候、遠路之儀、御造作令推察候、併信長馬共一段自愛被申、御使者等迄、各馳走可申候由被仰付、東海道公儀之上、無異儀帰路候、か様被入御念御懇之儀、於爰元始而之御儀候、於上方之御仕合共様子、彼使者淵底存知之事候、我々迄大慶ニ候、然者此方之儀、幸上辺路次中之儀候条、相応之儀ハ、不仰共不可有疎心候、次為書音之、乍さ少無上三斤、進覧候、委曲関口石見守令言上与口上候、恐々謹言、 十一月十二日/家康(花押)/蜷川山城守殿
相模までの路次保証を命じられた一益から要請を受けたのか、家康が広照に挨拶している。ところが、信長が始めた聞き違いが一益経由で家康にも及んでいて、やはり「蜷川」と呼んでしまっている。