2017/09/06(水)今川攻めで徳川が武田を利用した可能性
井伊谷占領時の但し書きに武田が出てくる件
1568(永禄11)年に今川氏真を攻める際、徳川が遠江、武田が駿河という分割協定があったと通説で言われているが、史料を見るとそんな単純な話じゃないように見える。
12月12日の起請文・判物で、徳川家康は井伊谷侵攻に当たり、武田晴信から何を言われようと与えた知行は保証するとしている。
戦国遺文今川氏編2200「徳川家康起請文写」(鈴木重信氏所蔵文書)
「若自甲州彼知行分如何様の被申様候共、進退ニ引懸、見放間敷候也、其外之儀不及申候」
- 戦国遺文今川氏編2201「徳川家康判物写」(鈴木重信氏所蔵文書)
「若従甲州如何様之被申事候共、以起請文申定上者、進退かけ候而申理、無相違可出置也」
これは、今川攻めが武田主導で行なわれていて、三河に隣接する井伊谷ですら家康が保証できるか不透明だったことを示す。
武田晴信の怒り
その後家康は後北条と手を組んで、武田とは敵対する。この裏切りへの怒りを、晴信は織田信長にぶちまける。
- 戦国遺文今川氏編2371「武田晴信書状」(神田孝平氏所蔵文書)
態令啓候、懸川之地落居、今河氏真駿州河東江被退之由候、抑去年信玄駿州へ出張候処、氏真没落、遠州も悉属当手、懸河一ヶ所相残候キ、経十余日、号信長先勢、家康出陳、如先約、遠州之人質等可請取之旨候間、任于所望候シ、其已後、北条氏政為可救氏真、駿州薩埵山へ出勢、則信玄対陣、因茲向于懸川数ヶ所築取出之地候故、懸河落城候上者、氏真如生害候歟、不然者三尾両国之間へ、可相送之処ニ、小田原衆・岡崎衆於于半途、遂会面、号和与、懸川籠城之者共、無恙駿州へ通候事、存外之次第候、既氏真・氏康父子へ不可有和睦之旨、家康誓詞明鏡候、此所如何、信長御分別候哉、但過去之儀者不及了簡候、せめて此上氏真・氏康父子へ寄敵対之色模様、従信長急度御催促肝要候、委曲可在木下源左衛門尉口上候間、不能具候、恐ゝ謹言
追而、上使瑞林寺、佐々伊豆守越後へ通候、津田掃部助者為談合、一両日已前着府候、
五月廿三日/信玄(花押)/津田国千世殿・夕庵
「遠州も悉属当手」とは、武田主導で今川を攻めたのだから遠江は武田のものという認識。
「号信長先勢、家康出陳、如先約、遠州之人質等可請取之旨候間、任于所望候シ」は面白い。家康は信長の先方衆として出陣したという指摘がまずある。晴信としては信長との共同作戦という座組みがまずあって、その中で家康が一部隊として動いたという認識だ。そして事前の約束として、家康が遠江の人質等を回収することを希望したので任せた、ということになる。
その後、北条氏政が駿河に出てきて晴信が手間取っている間に、家康は後北条と「号和与=和睦と称して」掛川で籠城していた者を逃がしてしまった。これを晴信は
「存外之次第候、既氏真・氏康父子へ不可有和睦之旨、家康誓詞明鏡候」
「思ってもみなかった状況だ。氏真・氏康・氏政への和睦をしないことは、既に家康の起請文で明らかだ」
と糾弾する。これを信長はどう考えるのか、とまで詰め寄った後で一転して、とはいえもう過ぎてしまったことだから、これからはせめて家康に、今川・後北条と敵対するよう指導してくれと依頼している。
家康は、晴信を利用して遠江を奪い、武田が駿河で敗色濃厚と見るや、掛川を確保するために独断で後北条と結んだ。結果が全ての戦国期でも、さすがにあざとい動きでこれは見事。ただ、その反動は後々まで残って、武田が遠江と三河へ執拗に攻撃をかけるようになる。
限られた史料ではあるが、このように理解するとすっきりする。
だけど、近世の価値観では「神君がそのような卑怯な行動はしない」と躍起になったのではないか。通説だと「晴信が先に遠州にちょっかいをかけたので、家康は報復として氏真を助けた」みたいに書かれている。
その以前に家康が今川氏真に逆心した時のことを「あれは仕方がなかった」というストーリーに仕立てた近世編著からしたら、この逆心もあれこれ捻じ曲げた解釈を広めた可能性があるだろう。
人質の安否
家康が今川・後北条と和睦するに当たり、徳川から武田に渡されていた人質はどうなったのだろうか。2月23日に出された山県昌景書状がその時の様子を少し窺わせている。この書状で昌景はごまかしているが、武田方は敗色が濃厚になっていて駿府を一時奪われている。
昌景書状によると、酒井忠次から「人質替=人員変更」に関して武田方に申し出たものの返信がなかったのがまずあったようだ。昌景は担当の3人(上野介・朝比奈駿河守・小原伊豆守)が安部山地下人の反乱に連座して出仕を停止されていたとする。昌景自身はこの人質替の事情を知らなかったと弁明しつつ、「最終的には甲府のご息女はお返しするでしょうから、ご安心下さい」と結んでいる。
とすると、この人質替とは他例でいう人員変更ではなく、当座の人質を返還することを意味するようだ。忠次の娘が無事に帰れたかは判らないが、和睦と掛川開城が5月になったのはこの辺の事情もあったのかも知れない。
- 戦国遺文今川氏編2280「山県昌景書状」(東京都・酒井家文書)
今廿三日下条志摩守罷帰、如申者、向懸川取出之地二ケ所被築、重而四ケ所可有御普請之旨候、至其儀者、懸川落居必然候、当陣之事、山半帰路以後、弥敵陣之往復被相留候之条、相軍敗北可為近日候、可御心安候、随而上野介・朝比奈駿河守・小原伊豆守人質替、最前之首尾相違、貴殿へ不申理候由、御述懐尤無御余儀候、惣而駿州衆之擬、毎篇自由之体、以此故不慮に三・甲可有御疑心之旨、誠於于其も迷惑に候、此度之様体者、当国安部山之地下人等企謀叛候之間、過半退治、雖然、山中依切所、残党等于深山に楯籠候、彼等降参之訴詔、頼上野介・朝駿候、為其扱被罷越、永々滞留、既敵近陣候之処に、雖地下人等降参之媒介候、経数日駿府徘徊、信玄腹立候キ、三日以前告来候之者、人質替之扱之由候、信玄被申出候者、於于甲州大細事共に不得下知而不構私用候、況是者敵味方相通儀に候之処、不被窺内儀而如此之企無曲候、以外無興、上野介被停止出仕候、小伊豆・朝駿事者、唯今之間屢幕下人に候之間、無是非之旨候、是も信玄腹立被聞及候哉、無出仕之体に候、元来於某人質一切に不存候、御使本田百助方に以誓言申述候、尚就御疑者、公私共に貴方不打抜申之趣、大誓詞可進置候、所詮甲州に候御息女之事返申之旨候之間、可御心易候、委曲之段、本田百助方被罷帰候砌、可申候、恐ゝ謹言、
二月廿三日/山県三郎兵衛尉昌景(花押)/酒井左衛門尉殿御陣所
2017/09/04(月)高天神降伏拒否の意図
城兵が困窮していた高天神城に対して、織田信長が心中を語った朱印状がある。通説や解説文によっては「武田勝頼が後詰に来られないことを知っていて、その評判を落とすために開城を認めなかった」という書かれ方をしていることもあるが、これを読む限り、信長は勝頼の後詰を引き出すことを前提にしている。
増訂織田信長文書の研究913「織田信長朱印状」(水野文書)
切々注進状、被入情之段、別而祝着候、其付城中一段迷惑之躰、以矢文懇望之間、近々候歟、然者、命を於助者、最前ニ滝坂を相副、只今ハ小山をそへ、高天神共三ヶ所可渡之由、以是慥意心中令推量候、抑三城を請取、遠州内無残所申付、外聞実儀可然候歟、但見及聞候躰ニ、以来小山を始取懸候共、武田四郎分際にてハ、重而も後巻成間敷候哉、以其両城をも可渡と申所毛頭無疑候、其節ハ家康気遣、諸卒可辛労処、歎敷候共、信長一両年ニ駿・甲へ可出勢候条、切所を越、長々敷弓矢を可取事、外聞口惜候、所詮、号後巻、敵彼境目へ打出候ハゝ、手間不入実否を可付候、然時者、両国を手間不入申付候、自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ、以其響駿州之端々小城拘候事不実候、以来気遣候共、只今苦労候共、両条のつもりハ分別難弁候間、此通家康ニ物語、家中之宿老共にも申聞談合尤候、これハ信長思寄心底を不残申送者也、
正月廿五日/信長(朱印)/水野宗兵衛とのへ- 解釈
何度も報告をいただき、精を入れていることは祝着です。その包囲で城中が一段と困っている状態なのは、矢文で懇望してきたのですから、近々でしょうか。ですから、助命を願い、以前には滝坂城を添え、今では小山城を添えて、高天神と共に3箇所を渡したいとのこと。これをもって造意・心中を推量しました。そもそも3つの城を受け取れば遠江国は全て領有でき、外聞実儀はよくなるでしょうか。但し、見聞したところでは、あれ以来は小山を初めとして攻撃したところで、武田四郎の分際では再び後巻はできないのではないでしょうか。その両城も添えて渡したいとの言い分は毛頭疑いのないところです。その節は、家康が気遣いをし、諸卒の辛労するというのは遺憾ですが、信長は一両年に駿河・甲斐に出撃するのですから、難所を越えて長途戦うようなことは、外聞からして口惜しいのです。結局は、後巻と称して敵が境目に撃って出てくれれば、手間いらずで片を付けられるでしょう。そうなった時に、両国は手間いらずで領有できます。万が一にも後巻をせず、高天神と同様に小山・滝坂を見捨てるならば、その聞こえで駿河の端々の小城に至るまで保持することはできません。ずっと気遣いしていただいていて、今も苦労をかけていますけれども、両条の考え方は判断が難しいので、この通りに家康に説明して、家中の宿老たちにも聞かせ、話し合うのがよいでしょう。これは信長が思い寄せる心底を残さず申し送ったものです。
包囲している現場の徳川家中では「もう降伏させてよいのではないか」という声が出始めていたのだろう。これに対して信長は遠征したくなかったから、後詰が来るまで降伏させたくなかった。勝頼が出てくれば「手間不入」だと2度も言及している。その一方で、信長はこの朱印状で現場に相当気を遣っていて、辛労・苦労・気遣は丁寧にねぎらっている。この2点が相まって、とにかく後詰まで待てということをあれこれ説明している文面になっているのではないか。
後詰に来たら手間いらずと書いた後に「自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ=万が一、後詰に来ずに高天神などを見捨てたならば」という事態を想定しているが、これは更に出てくるであろう現場の不満「勝頼を引き出すために長陣を続けさせたとして、結局来なかったらどうするんだ」に対応しようとしているように見える。後詰がなかったら武田が駿河を維持はできないとは書いているが、後詰想定ほどにはあれこれ説明していない。
実際、勝頼が後詰に来ないまま高天神が落城した後の10月13日、信長は三河と信濃の境目に「御取出」構築を指示している。結局、「切所を越、長々敷弓矢を可取事」になってしまった。
- 増訂織田信長文書の研究957「滝川一益書状写」(武家事紀三十五続集古案)
至信州堺目、御取出可被仰付旨候、就其様子可申渡之間、其元御越弥被示合、御越奉待候、委曲牧伝ニ可申入候、恐々謹言、
十月十三日/一益在判/奥喜殿御宿所
この文書も、信長の被官が家康の被官に直接指示している辺りが面白い。
2017/08/06(日)10年前の解釈議論をあえて蒸し返してみる
古文書を本格的に読み始めてちょうど10年ということで思い出した。
解釈を始めたばかりの頃、かぎや散人氏と下記の文書の「別可馳走」の解釈を巡って真剣に議論をしたのだった。当時はせいぜい100件以内の守備範囲での議論だったので、今から振り返ると引き出す用例が少なくて心もとない。
用例が増えた現状で再び試みてみようと思う。
今度、山口左馬助別可馳走之由祝着候、雖然織備懇望子細候之間、苅屋令赦免候、此上味方筋之無事無異儀山左申調候様、両人可令異見候、謹言、
十二月五日/義元(花押)/明眼寺・阿部与五左衛門殿
戦国遺文今川氏編1051「今川義元書状」(岡崎市大和町・妙源寺文書)
原文では、山口左馬助について今川義元が与えた指示が主な内容になっている。といっても、宛所は左馬助ではない。寺と武家が併記されるちょっと奇妙な構成だ。
ここで「山口左馬助別可馳走之由祝着候」をどう捉えるかが重要になってくる。
「可」は未来に向けて開かれた状態だから「山口左馬助が特別に馳走するだろう」という予定を義元が聞き「祝着」と言っている。
「可」は誤字で「別可」ではなく「別而」。「山口左馬助が特別に馳走した」という経緯を義元が聞き「祝着」と言っている。
前者なら、妙眼寺・阿部は山口の調略をしていたことになる。後者だと山口は既に調略済みで活動していたことになる。
この後の文章では「でも刈谷の水野とは和睦しちゃうから。味方の中で反対する奴がいないように山左に言っておいて」と義元がしれっと書いている。これはどちらの状況でも説明がつくので、後半の文では決め手にならなない。
かぎや氏は前者のように「馳走するべく」と読むべきで、山口左馬助はこの時点では馳走を期待される存在だったと解釈した。
一方で私は「可」は「而」の誤字で、馳走は既に行なわれていたものの、織田信秀の悃望によって刈谷の赦免が決定してしまい、山口左馬助の努力が無駄になったと解釈した。
改めて考えるに当たって、まずは「別可」は脱字でも誤字でもなく、そのまま「別可」を使用していたかを調べてみると、他例の検索では下記のようにこの組み合わせは使われていなかった。やはり何らかの脱字・誤字を疑った方がよいようだ。
別可 3例 (当該以外は別義→為各別可相除・以分別可被申与之由承候)
脱字・誤記について何パターンか検討する。
1)「而」が脱字していると考えて「別而可馳走」とする仮説
別而可 17例
「別して~べく」の用例は上記のように普通に存在する。しかし一方で、
可馳走 1例(当該のみ) 「可[^、]+馳走」 0
「可馳走=馳走すべく」はこの例でしか見られず、他の語を挟んでも存在は見られなかった。
可有馳走 3例 可令馳走 2例 <以下は1例ずつ> 可被馳走 可致馳走 可在其方馳走 可然様ニ馳走・可然様ニ貴所御馳走
上記の結果を見ると、可と馳走は直接繋がらず「有・令・被・致・在」を間に挟むようだ。
このことから、「可馳走」は成り立たず、更に別の脱字を想定しなければならない。
ちなみに、可と走廻は直接繋がる。
可走廻 130例
そして間に語を挟む例も存在する。
可被走廻 20例 可為走廻 2例 可有御走廻 2例 可然様ニ走廻 1
2)「可」が「而」の誤記か誤翻刻と考えて「別而馳走」とする仮説
「可[^、]+馳走」でGrepすると、「別而」と「馳走」の組み合わせは8例ある。
別而馳走 6例 別而御馳走 1例 別而此節之間御馳走可申候 1例 別令馳走 1例 <後述>
この想定だと、「可」と「而」の取り違えだけで説明可能。
参考:走廻の場合
別而走廻 6例 <以下は全て1例> 別而可被走廻 別ニ抽而被走廻 別而可走廻 別而無油断走廻 別而成下知走廻
3)「可」が「令」の誤記か誤翻刻と考えて「別令馳走」とする仮説
「別令馳走」は以下の文書でしか見られない。
沓掛・高大根・部田村之事右、去六月福外在城以来、別令馳走之間、令還付之畢、前々売地等之事、今度一変之上者、只今不及其沙汰、可令所務之、并近藤右京亮相拘名職、自然彼者雖属味方、為本地之条、令散田一円可収務之、横根・大脇之事、是又数年令知行之上者、領掌不可有相違、弥可抽奉公者也、仍如件、
天文十九十二月朔日/治部大輔(花押)/丹羽隼人佐殿
戦国遺文今川氏編0989「今川義元判物」(里見忠三郎氏所蔵手鑑)
類似で「爰元能ゝ為御分別令啓達候候」というものはあるが、これは「御分別」と「令」の組み合わせなので異なる。「令馳走」は10例あることから、「別而令馳走」だったのが「而」が欠け、「令」が「可」に誤読されたと考えことが可能。
結論:1~3を比較・検討する
- 「別(而)可(有)馳走」 2箇所の脱字発生を想定
- 「別(可→而)馳走」 1箇所の誤字発生を想定
- 「別(而)(令→可)馳走」 1箇所の脱字・1箇所の誤字発生を想定
最もシンプルな修正で済ますのであれば、2の「而を可と誤記か誤読した」という解釈にするのが、最も妥当と考えられる。
最後に改めて
当時の解釈と今の解釈を並べてみた。昔は結構たどたどしかったなあと、感慨深い。
今度、山口左馬助別可馳走之由祝着候、雖然織備懇望子細候之間、苅屋令赦免候、此上味方筋之無事無異儀山左申調候様、両人可令異見候、謹言、
十二月五日/義元(花押)/明眼寺・阿部与五左衛門殿
戦国遺文今川氏編1051「今川義元書状」(岡崎市大和町・妙源寺文書)
- 過去の解釈
山口左馬助が、今度際立って活躍したのはとても祝着です。とはいえ、織田備後守が色々と陳情してきた事情もありますので、刈谷は赦免させました。この上は、味方筋の無事・無異議を山口左馬助が申し整えるよう、ご両人からご意見なさいますように。
- 現在の解釈
今度山口左馬助が特別に奔走したとのこと、祝着です。とはいえ織田備後守が懇望した状況がありますので、刈谷は赦免させていただきます。この上は、味方の中から和平に反対する者が出ないように、山口左馬助へ両人から意見して下さい。
補足:宛所について
- 明眼寺
安城と岡崎の間にあって松平氏と非常に縁が深いが、刈谷の水野氏から寄進を受けたこともあって、「苅屋令赦免」の仲介役として見てよいと思う。
- 阿部与五左衛門
史料がこれしかないので不明だが、ちょうど同じ頃に活動していた阿部大蔵の一族かも知れない。大蔵は松平氏被官だけど、もうこの頃は今川被官に近くなっている。ただ大蔵は動いていない。
まとめると、松平でも水野でもない周縁的位置で、ほんの少し松平寄りな特殊な構成といえそうだ。妙眼寺はこれ以外で政治に関わった経歴はないし、与五左衛門はここにしか出てこないから、かなり特殊なメンバー。